不動産の相続登記をしていないため困る場合

2017-12-16

「親が残した不動産や土地を相続したいが、その際に必要な手続きがわからない。」という方や、「相続の手続きが面倒臭い。」という方がいらっしゃると思います。
 
しかし、だからと言って手続きを放っておくと、困ったことが後から出てくる可能性もあります。 
そのような事態に陥らないためにも、今回は、相続登記を放置していたがための困ったことを少しご紹介します。
 

■不動産を売却したくてもできない

「親が所有していた土地建物を売却しよう。」
ご両親ともに亡くなり、自分も兄弟姉妹も持ち家に住んでいるため、ずっと誰も住まないまま放置していたが、建物の劣化も進んできたので売却したいという場合が、最近増えてきています。
 
土地建物を売却するには、必ず相続登記を行う必要があります。相続登記を経なければ売却はできません。
ご両親が亡くなった時であれば相続人で遺産分割協議がすぐできたはずなのですが、放置している間に、相続人である兄弟姉妹の一人と音信不通になったり、相続人の一人がその後亡くなり、その相続人が協議に応じないといった事情が生じてなかなか売却に至らないという事も実際にあります。
 

■遺産分割協議のタイミングを逃し、話がこじれる

財産や現金の配分というのは、比較的すぐに話をするものです。不動産は簡単に切って分けることができないため、なんとなく後回しにしてしまい、いざ協議をしようとしたときに、売りたい売りたくないなど、実はそれぞれの考え方が違って、揉め事が起こってしまうケースもあります。

遺産については、一部の財産だけをとりあえず分けるのではなく、最初に全てについて話し合って分ける方が断然お勧めです。
 

■余計な手間や時間がかかる

長年経ってから相続登記を行うと、役所の書類の保存期間の関係で取れない書類がでてきたり、法定相続人が増えてしまったりなど、余計な手間がかかることが多くあります。
 
 
いかがでしょうか。
相続登記には特に期限がないため後回しにしてしまいがちですが、このように、相続登記の手続きをしておかないと、後からトラブルや困ったことが続々と起こってしまう可能性があります。
もし、お困りのことがありましたら、たかの司法書士事務所まで、お気軽にご連絡ください。