死亡後にまずやらないといけない役所関係の手続き

2017-09-23

大事なご家族が亡くなるとそのショックはとても大きいです。しかし、ご家族が亡くなった後に残された方がやらなければいけないことは沢山あります。その時になって何をしていいのかわからない、ということがないように今から相続手続きのやり方を少しでも知っておきましょう。

 

■死亡届の提出

死亡診断書が病院から発行されます。これは後々の手続きで必要な書類で、入手したらコピーをとっておきましょう。この書類はその方が亡くなったことを医学的かつ法律的に証明するものなので、これがないと死亡の証明ができず、火葬や埋葬、公共料金の支払い、年金受給、税金関係で混乱が生じてしまうこともあります。病院によって金額は異なりますが、大体5000円ほどかかります。入手したら印鑑と共に、死亡した地域か本籍地の市区町村役場まで提出しに行きましょう。

 

■年金受給停止の手続き

亡くなられた方が年金を受給していらっしゃった場合は、決められた日数以内に年金証書、死亡診断書、戸籍謄本などを用意して年金受給停止の手続きを行わなければいけません。受給停止の申請期間は、厚生年金の場合は死後10日以内、国民年金の場合は死後14日以内となっています。また、年金の給付は二か月ごとなので、一部未払いの場合もあります。その際は、その分の給付の申請を行ってください。

 

■介護保険の資格喪失届

亡くなられた方が介護保険の被保険者であった場合は、その資格喪失届けを市区町村に提出する必要があります。もし要介護認定を受けていたのなら、14日以内に介護被保険者証も返還しましょう。亡くなられた方が65歳以上かつ未納保険料がある場合は、相続人に請求されます。逆に保険料を納めすぎの場合には相続人に還付されるということも、合わせて覚えておきましょう。

 

■住民票の抹消届

これは死亡届の提出によって自動的に処理されるので、特別な手続きは必要ありません。しかし、亡くなられた方が世帯主であった場合には、世帯主変更届の提出が必要です。また、住民票の除票(住民登録が抹消された住民票)は、その後の手続きで必要になってくるので故人の住民基本台帳カードと届出人の身分証明書を用意して、取得しておくようにしてください。

 

■世帯主の変更届

亡くなられた方が世帯主であった場合、死後14日以内にこの手続きを行う必要があります。しかし、残された世帯員が一人、もしくは残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者の2人である場合には必要ありません。

 

まずは上記の手続きを経たうえで、財産の相続手続きなどへ入っていくことになります。相続の手続きへ入る頃にはある程度落ち着いていると思いますが、上記はまだ混乱の最中で行わなければならないため、今のうちにおおまかな流れを掴んで頂ければと思います。