司法書士などの専門家に遺言書を相談する意義

2018-04-11

「遺言作成は、本当に司法書士などの専門家に相談・依頼する意味があるの?」
と思われる方も多いと思います。
今回は「専門家に遺言書を相談する意義」について解説します。

 

■遺言書の種類

遺言書には一般的に以下の2種類あります。
・被相続人が自分で遺言を書き、自分で保管する「自筆証書遺言」
・公証人に遺言書を作成してもらい、保管してもらう「公正証書遺言」

 

■遺言書について相談を行っている専門業者

司法書士、行政書士、弁護士、税理士、信託銀行など、遺言書に関わる業務を行っています。

■専門家は「実際の遺言書を書かない」

自筆証書遺言の場合、司法書士などの法律の専門家に依頼しても、法律の規定上、実際に紙に書くのは遺言者本人です。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言書を作成します。
つまり、専門家は「遺言書を書いてくれる」わけではありません。

 

■専門家の業務内容

1.被相続人の望む相続結果になるような文案を構成してくれる
2.法的に有効な遺言書の作成方法を教えてくれる
3.遺言書を保管する
4.遺言書の存在を相続人に通達する
5.第三者としての遺言執行
6.「公正証書遺言」の場合、必要な証人2人になってくれる
7.公証人との打ち合わせを代行してくれる

 

■公証人の業務内容

公証人は、検事や裁判官、法務省の職員など法律関係の方が退官後に任命される方たちで、法律の知識が豊富で以下の業務を行っています。

1.法的に有効な遺言書の作成方法を教えてくれる
2.「公正証書遺言」の場合、遺言書を作成してくれる
3.遺言書の原本を保管する

■司法書士などの専門家に相談する意義

司法書士などの専門家に相談する一番の意義とは、やはり、「相続に関して被相続人の望む内容を提案してくれる」ことです。
他には、「自筆証書遺言の場合も遺言書を保管してくれる」「公証人との手続きを代行・手助けしてくれる」なども大きな意義です

 

以上が遺言書について司法書士などの専門家に相談する意義に関する解説でした。
たかの司法書士事務所では、遺言作成、遺言執行の業務も行っています。
ご連絡お待ちしております。