相続の登記に関連したお話:流れ・費用・期限について

2017-12-28

相続の登記について、気になる、あるいはよくわからないという方もいらっしゃることでしょう。
今回は、登記に関して、流れ・費用・期限の四つの観点からお話しいたします。
  

◎相続の登記の流れ

相続が発生したらまず遺言書があるかどうかの確認が必要です。有効な遺言書があれば、遺言書の内容に従って名義変更登記をすることになります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には家庭裁判所での検認が必要になります。
 
遺言書がない場合は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などの書類を集めて、相続関係説明図(家系図)を作成し、誰が相続人であるか、その全員を確定させます。
 
その後、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを相続人全員で相談する遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して協議内容を明確にします。
 
この一連の相続の流れの最後にするのが「登記」です。管轄の法務局において不動産の名義の変更を行います。
 

◎登記にかかる費用

一連の手続きでかかる費用としては、戸籍謄本などの取得費、登記事項証明書の取得費などに加えて、登記を申請する際に法務局に納める登録免許税があります。
登記申請を専門家である司法書士に依頼をした場合には、司法書士に支払う報酬も用意する必要があります。
 
登録免許税は登記の申請時に支払うもので、固定資産評価額の0.4%を法務局に納めることになります。固定資産税評価額が土地建物あわせて2,000万円であれば、8万円になります。
登記事項証明書は、土地や建物の面積、現在の所有者や担保権者などが載った証明書のことで、法務局で取得することができます。これは、一通につき600円かかります。
 

◎相続登記の期限

相続登記につきましては、法律上の期限は決められていません。
相続登記をせずに放置することによる罰則はありませんが、不動産を売却する様な場合、必ず相続登記を経てからでないとできませんので、その時になって慌ててしまうという事もしばしばあります。
登記は、相続した不動産が誰のものであるかを事前に明確にしておく大切な手続きです。
期限がない分、忘れてしまいやすい手続きですので、早めに完了されることをお勧めいたします。