相続放棄の「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」について

2018-04-27

「相続放棄に関して詳しく知りたい」
「期間内に相続放棄の申述ができない」
「相続放棄を撤回したい」
といった方に、今回は相続放棄に関して、「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」の三点を解説していきます。

 

■申述期間の延長申請とは

相続人になったと知ってから3カ月以内に相続放棄の意思を決定できない場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することで、延長できます。

 

■相続放棄の撤回

相続放棄が家庭裁判所に認められた後には、原則的に相続放棄の撤回はできません。
なぜならば、多額の財産・借金の権利・義務に関する重要な事柄なのに、簡単に撤回できてしまうと、その他の相続人と債権者などの利害への影響が大きいからです。

 

しかし、相続放棄の撤回はできませんが、自由な意思に基づいていない場合には取り消しが認められます。
・他の相続人に脅され、相続放棄した
・「遺産相続について嘘の説明を受けた」など詐欺によって相続放棄した
場合などです。

 

■相続放棄と代襲相続

○相続人
民法上、亡くなった方の財産と借金は、法定相続人に相続されます。
相続人は、配偶者相続人(被相続人の配偶者)と血族相続人(被相続人の実の父母、子供)に分かれます。
配偶者は配偶者相続人として必ず相続人となります。

血族相続人になる可能性のある人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹であり、この順番で優先的に血族相続人になれます。

 

例えば、「被相続人の子」がいない場合、「直系尊属」が相続人になれます。
また、「子」「直系尊属」両方がいない場合、「兄弟姉妹」が相続人になります。
被相続人の「養子」は血縁のある子どもと同様の相続権を持っています。

 

○代襲相続
代襲相続とは、被相続人が亡くなり、本来相続人に当たる子供が先に亡くなっている場合に、その子供に子供(被相続人の孫)がいる時、被相続人の孫が、被相続人の財産や借金を相続することを指します。
被相続人の孫も亡くなっている場合、被相続人のひ孫に相続権が移行します。これを再代襲相続と言います。代襲相続では、代襲される人の相続分をそのまま相続します。

○相続放棄すると代襲相続はできない
被相続人が亡くなり、さらに、本来相続人に当たる子供が相続放棄した場合、相続放棄した子供に子供(被相続人の孫)がいても、被相続人の孫は、相続権を得ることはできません。

 

以上が、相続放棄の「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」に関しての解説でした。
たかの司法書士事務所では、相続放棄手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。