無効にならない遺言書の書き方

2017-10-05

「遺言書って自分で書いていいの?」

「遺言書を書きたいけれど、どうやって書けばいいの?」

この様に、遺言書をいざ書こうとしてもどうすれいいのかわからない、そんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。遺言者本人が書く遺言書は自筆証書遺言と呼ばれます。専門家に依頼もする必要もないので、多く利用されています。しかし、要件や形式に不備があり、せっかく書いた自筆証書遺言が無効になることもあります。そこで今回は無効にならない遺言書の書き方をご説明します。

・必ず遺言者の自筆にする

自筆証書遺言を作成する際は、必ず遺言者本人が書く必要があります。代筆してもらうことはできないので注意してください。また、必ず書面として遺言書を作る必要があり、音声や映像のデータは遺言書としては認められないので、気を付けましょう。そして、遺言書は手書き(自筆)である必要があります。パソコンで作成したり、ワードソフトで作られたりしたものは無効となります。身体的に自筆が困難な場合は、他の形式の、公正証書遺言などで作成することになります。

・日付・署名は明記する

作成日がはっきりとわからない遺言書は無効となります。何年何月何日に遺言書を書いたのかしっかりと明記しておきましょう。また、同様に遺言者の名前もしっかりと明記しておいてください。ペンネームや下の名だけなどではなく、戸籍通りの氏名を書いて下さい。

・押印を忘れずに

署名と同様に重要なのが、押印です。何故なら、押印のない遺言書は無効となるからです。押印の種類に特に決まりはありませんので、認印でかまいません。ただ、確かに本人が書いたという証拠として、一般的には実印を用いるのが理想とされています。

・内容を訂正する場合は書き直すほうが無難

場合によっては、遺言書の内容を書き直したいということもあるかもしれません。また、内容を追加したいこともあるでしょう。このように遺言書を訂正したり、追加したりするには法律が定めた方法に従う必要があります。もし違う方法で訂正をしてしまうと、その遺言書は無効になりかねません。訂正をしたい場合は一から書き直すことをお勧めします。

今回は利用の多い遺言書である、自筆証書遺言の書き方についてご紹介しました。これを参考に遺言書を書いてみて下さい。また、どうしても不安だという方はお気軽にご相談下さい。