遺産相続の際に親の借金が判明した場合の三つの対処法

2017-11-18

「親が亡くなり、遺産を調べていたら借金のあることが発覚。これは自分が引き継がなければならないのか?」
同居していた場合はあまり無いと思いますが、別居していた場合には思わぬ負債が発覚することがあります。
親の借金は、生前は子には関係ないのですが、亡くなると相続により子が引き継ぐ事になります。

相続すべき遺産に借金が含まれていた場合にどのように対処すべきかについて正しい知識を持っておくことが重要になります。

今回は、親の借金についての三つの対処法をご紹介します。

◇対処法①:親が自己破産する

これは相続に至る前、親の生前に多額の借金があることが発覚した場合の対処法です。

裁判所で支払い不能の宣告と免責を受けることによって、返済義務がなくなるものです。相続人である子ではなく、借金のある親本人に行ってもらう必要があります。
ただし、自宅不動産を所有している様な場合は、これを手放す必要があり、手続きも複雑になりますので、個人再生や任意整理など他の方法も考える必要がでてきます。

◇対処法②:相続放棄する

相続放棄とは、相続人となる地位の一切を放棄するもので、マイナスの財産はもちろんプラスの財産も全て放棄することになります。そのため、明らかにマイナス分が多くなる場合には相続放棄の選択が有効です。

なお、相続放棄を選択する際に要注意なのは、申告期限です。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」というように法律上で定められています。できるだけ早く裁判所で手続きをしないといけないということを覚えておきましょう。

また、もう一つ要注意があります。親の借金の連帯保証人になっていた場合、相続放棄は無意味になります。親自身の負債の相続はしないものの、自分自身の保証人としての支払い義務は残るのためです。もし仮に連帯保証人になってまっていた場合は、金額などにもよりますが、相続放棄ではなく次の限定承認の方が使えるかもしれません。

◇対処法③:限定承認する

限定承認の制度は少し特殊で、遺産にマイナス分があったときに、マイナス分がプラス分を超えない範囲で引き継げるという相続の制度です。

マイナスの借金があり、プラスの財産があることはわかっているけれど、最終的にどちらが多くなるかがわからないという場合に有効です。

ただ、相続放棄は放棄したい相続人が単独で申し出ることが可能ですが、限定承認は相続人全員で申し出なければならりません。また、手続自体が結構複雑なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

いかがでしょうか。
いずれの対処法を選ぶ際にも、手続きをスムーズに行うために一度専門家に相談することをお勧めします。たかの司法書士事務所はいつでも相談料無料ですので、是非一度ご連絡ください。