遺産相続手続きの主な流れについてご紹介します

2018-01-05

相続の手続きと言われてもなかなか想像するのは難しいかと思います。
まして、大切な方を亡くされてご心痛の時に冷静にお考えになるのは大変なことでしょう。
そこで今回は、是非とも押さえておきたい相続の手続(遺産に関するもの)と注意すべきことについてご紹介いたします。
 
被相続人がお亡くなりになった時点で相続は始まります。ただ、葬儀が終わってすぐに遺産相続の手続きをできる方はほとんどいないでしょう。だいたい四十九日法要を終えたあたりから動かれる方が多いです。
ただし、相続放棄が必要な場合(負債が多い場合)は、3カ月以内という期間があるため、早めに動く必要も出てきます。

遺産相続については、まずは遺言書の存在を確認します。遺言書があればその内容に従って手続きをする必要があるためです。遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方法があり、公正証書遺言はすぐに内容を見ることができますが、封印された自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所での検認まで開封してはいけませんので注意しましょう。

次に、遺産を確認します。被相続人名義の不動産(自宅土地建物、賃貸用アパートなど)、預貯金、株、車などなど。預貯金などは、金融機関へ相続が開始した旨の連絡を行うと口座が凍結されます。

並行して、準確定申告を行います。申告手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から四カ月以内が期限となります。相続人が複数いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。この申告書は、亡くなった方の住所地にある税務署に提出します。

また、公共料金などの名義や、支払方法の変更の必要があれば、早めに行いましょう。

遺産相続のどの手続きでも必ず求められるのが、戸籍謄本などの提出です。誰が相続人になるか確認するためです。確認しないまま手続きを終えた後に実はもう一人相続人がいることが分かるという様な事になると、その相続人から訴えられかねません。
この相続人の調査は、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を全て取り寄せて確認することになります。
 
遺言書が無い場合、遺産が確定したら、相続人全員で遺産の分割を協議して、遺産分割協議書を作成します。その遺産分割協議書と戸籍謄本などをもって、相続財産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行います。

なお、遺産が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告および納税を行います。この相続税の申告は、相続開始から十か月以内にする必要があります。
 
以上、主な相続の手続きの方法と、その際に注意すべきことについてご紹介しました。
相続のことで親族同士がもめないようにしっかりと手順を踏みつつ期限に間に合うように進めていきましょう。