最も用いられる遺言方法「普通方式遺言」について解説

2018-02-06

遺言は法律によって普通方式の3種類、もしくは特別方式の2種類のいずれかを用いて作成することが定められています。

そのため、しっかりとルールに則った方式で遺言を書かなければ無効になってしまいます。

そこで、今回は通常の遺言作成でよく用いられる「普通方式遺言」の3種類についてご紹介します。

■普通方式遺言について

遺言には、大きく分けると普通方式の遺言と、特別方式の遺言の2つの方式があります。

ここでは、普通方式遺言の3つの種類についてご紹介します。

■自筆証書遺言について

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を明記し、押印して作成する遺言形式です。

筆記具と紙さえあればいつでも作成が可能ですので、他の方式と比べて費用がかからず手続きも簡単に行うことができます。

また、自分一人で作成ができますので遺言内容を他人に秘密にすることができます。

しかし一方で、内容を専門家にチェックしてもらうことがありませんので、法的要件不備のために無効となるリスクが存在します。

さらに、紛失や偽造、隠匿の心配や遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題も挙げられます。

■公正証書遺言について

公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管する遺言方式です。

作成に専門家である公証人が関わるため、法的に最も安全・確実な方法といえ、後日の紛争防止のためにも最もおすすめできる選択肢です。

その分費用がかかりますが、将来の相続手続きの際にも、自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認手続きが不要で、受遺者にとって手続きが楽にできるというメリットがあります。

■秘密証書遺言について

遺言者が作成した遺言書に自署・押印した上で封印し、公証役場に持ち込み公証人および証人立会いのもとでさらに公証役場の封筒に入れて封印します。

遺言内容を誰にも知られずに済み、偽造防止にもなります。

しかし、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけにはいかないので不備があれば無効になってしまいます。また、費用もかかります。

 

遺言書に法的な不備があったり、表現が足りないことで相続人同士のトラブルにつながったりすると、遺言の執行が難しくなります。

そのため、遺言に関する知識をしっかりとつけた上で方式を選ぶようにしてください。

遺言書の作成には色々な方法がありますが、それぞれメリット・デメリットが存在します。

後々のトラブルを避けるためにもご自身・ご家族の望む遺言方式で書かれることをおすすめしますので是非参考にしてください。