相続の登記を自分で行う際に必要な手続きをご紹介します

2017-12-12

相続の手続きを行う際に、年金など役所の手続き、銀行預金などの手続き、不動産の名義変更などにつて、できる限りは自分で行いたいとお考えの方もいらっしゃいます。

そこで今回は、相続登記をご自身で行う際の一連の流れをご紹介します。
 

■調査と相談

やはり、最初はインターネットでの検索や相続登記の本を読むことから始める方が多くいらっしゃいます。
しかし、特にインターネットは情報が多すぎて、これらに載っている情報の中でもどれが本当に自分に必要なのかわからないという方も多く、実際に法務局に行って相談をされる様です。
 

■被相続人と相続人全ての戸籍謄本を収集

まずは、相続にまつわる人全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を集めます。誰が相続人かを特定するため、相続に関するどの手続きでも必要になります。

近くの市役所で全て揃えば良いのですが、地方の実家にいた頃の改製原戸籍謄本を郵送で取り寄せるという場合には、申請書をダウンロードして小為替と返信封筒を入れて郵送するなど、これが結構面倒な作業となります。
 

■遺産分割協議書を作成

次に、相続人間の協議で不動産を誰が相続するかを決定し、遺産分割協議書として書面を作って、相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を付けて登記申請時に添付する必要があります(ただし、遺言書があれば遺産分割協議書ではなく遺言書を添付します)。

なお、相続人間で揉めてしまい協議がなかなかできない様な場合は、家庭裁判所の調停を利用したり、法定相続分で全員の共有で登記をするという事になってきます。 

■固定資産評価証明書を取得して登記申請

上に述べた書類を完成させたのち、相続登記の際に納めなければいけない税金(登録免許税)を計算するため、固定資産税評価証明書という書類も登記申請の際に添付します(ただしこの扱いは法務局によって異なります)。固定資産税評価証明書は、市役所の資産税課で取得できます。
 
登録免許税額は、相続登記については、固定資産税評価額の0.4%です。

登記申請書を作成して、不動産を管轄している法務局へ赴き、今までに集めた書類と登録免許税分の現金を提出します。
 
かなり大雑把ではありますが、このような流れで登記申請を行います。
 
 
いかがでしたか。
役所あいての手続きのため、平日に限られ、お仕事をされている方はなかなか手間取ってしまう事も多いようです。
このような手続きを任せたいとお考えの方は、たかの司法書士事務所にお問い合わせください。