遺産分割調停

遺産分割について相続人の間でどうしても話がまとまらないという場合には、家庭裁判所に間に入ってもらって遺産分割の話をすすめる、遺産分割調停手続を利用する方法があります。
遺産分割調停と、その先の審判手続について、以下に掲載しています。
※誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、遺産分割調停申立は行っておりません。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。
遺産分割調停・審判の手続
遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは数人が、他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に申立てます。
申立書は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します (→管轄についてはこちら) 。
なお、相手方が複数いる場合は、いずれか1人の住所地を管轄する家庭裁判所で大丈夫です。
申立書には、収入印紙1,200円と通知用の郵便切手を付けます。
郵便切手については各裁判所で異なり、また当事者の人数によっても変わってくるため、あらかじめ家庭裁判所に確認しておく必要があります。
→司法書士報酬を含めた費用の目安はこちら【相続遺言費用の目安ページ】
申立をする際の必要書類は、下記のとおりです。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての除籍,改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
- 遺産に関する資料(不動産の登記事項証明、固定資産評価証明、預貯金通帳の写し、残高証明書、有価証券写しなど)
なお司法書士は、遺産分割調停の申立書を家庭裁判所に提出するところまではお手伝いできますが、依頼者の代理人として家庭裁判所に行って話し合いをする事はできません。
代理人となれるのは弁護士だけです。
そのため、たとえ家庭裁判所の中であっても相手の顔を見ることすら嫌で、自分では出廷したくないという方は、弁護士に依頼をする必要があります。
申立後、1~2ヵ月くらい先の調停期日が家庭裁判所から指定され、相手方へも家庭裁判所から通知されます。
その期日に、家庭裁判所を介して相続人全員で話し合いが行われます。
遺産分割調停手続では、家庭裁判所の「調停委員」が、相続人全員からそれぞれどのような分割を希望しているかの意向や、当事者間の事情などを聴き、分割案を提示したり、必要な助言をしながら話合いが進められます。
状況に応じて、一室に全員集まって話し合いをすることもあれば、それぞれ別々に聴いていくこともあります。
遺産分割調停で相続人全員の合意が得られれば、その内容で調停調書が作成され終了となります。
しかし、それでも話合いがまとまらず、遺産分割調停が不成立のまま終わってしまった場合には、自動的に審判手続が開始されて、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
審判では、原則として法定相続分に応じた割合で分割をする内容になります。
