預貯金・株の相続手続

海老名の相続遺言の無料相談はお任せください

預貯金や株などの、相続による名義変更や払い戻しについて、おおまかなところのご案内です。

それぞれの金融機関や証券会社によって若干は異なりますが、必要書類などについて、以下に掲載しています。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
 

銀行預貯金の相続手続

役所に死亡届を出すと、銀行の預貯金が自動的に凍結されて一切引き出せなくなると誤解されている方も多くいらっしゃいます。
銀行と役所が個人の情報をやりとりする事はありませんので、銀行は、相続人などから死亡した旨を伝えられて初めて、故人名義の預貯金口座を凍結させて引出しなどできなくします。

その後に、相続人がその預貯金の相続手続書類を銀行に提出することにより、指定された相続人の口座に預金残高を振込む手続きが行われます。

預貯金の相続手続については、各銀行ごとにそれぞれ所定の用紙があります。
銀行窓口に行って、通帳の名義人が亡くなって相続の手続きをしたいと言えば、相続手続の書類一式をもらえます。

ちなみに、ゆうちょ銀行は、最寄りの郵便局へ行って亡くなった旨を伝えれば、相続手続書類を送ってもらうための用紙がもらえますので、それを提出すると、後に相続手続センターから相続手続書類が自宅へ郵送されてきます。

相続手続の用紙は、その口座の預貯金を誰に相続させるのか、支払方法は現金引出しか、相続人の口座へ振り込むかなどを記載する様になっており、相続人全員で署名して実印を押印します。
ただし、別に遺産分割協議書を作っていれば、その預貯金を相続する方の署名・押印だけで良いとする場合がほとんどです。

なお支払方法について、一般的には、相続人の銀行口座に振り込んでもらうのですが、ゆうちょ銀行だけは、相続人がゆうちょ銀行の口座を持っている場合に限って振込が可能で、持っていない場合には、郵便局に行けば現金化できる為替が郵送される様になっています。

署名押印した用紙を提出する際の、他の必要書類としては、通帳、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、などがあります。

なおこれらの戸籍などは、あらかじめ指示しておけば原本を返してもらえます(銀行側でコピーをとります)。
各種の相続手続で戸籍は必要となり、原本の使い回しをしますので、必ず返してもらって下さい。
 

証券会社での株の相続手続

銀行と同じ様に、証券会社にも、まず証券会社の口座と株の名義人本人が死亡した旨と相続手続きをしたい旨を伝えるところから始まります。
証券会社に連絡をして、所定の相続手続書類を送ってもらいます。

証券会社の口座や株の名義を相続人に変更するか、全て解約して払い戻してもらうか選択することになります。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をしたうえで誰の名義にするかを決めて、書類に記入します。

必要書類としては、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍や、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本などがあります。

 

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