相続放棄の期間伸長

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相続する財産について、借金がある事が判明したが、不動産などの財産もあり、その不動産がいくらで売れるかなどによってプラスになるかマイナスになるか分からない。
ただ、調査をしていると熟慮期間の3か月を超えてしまう可能性がある。
といった場合に、家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立をして、期間を延ばしてもらう事もできます。

家庭裁判所での期間伸長の申立手続などについて、以下に掲載しています。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
 

相続放棄の期間伸長の申立

親が亡くなって、3ヵ月近く経って、不動産と預貯金があるため相続の手続をしようと思っていた時に、債権者から請求通知が届いて多額の借金がある事が分かったという場合もあります。
それでも不動産を売れば借金は完済してプラスも残る可能性があるため、不動産業者に相談しながら売却手続きをすすめていきたいと考えた場合に、あと数日で相続放棄ができなくなるとするとかなり難しくなります。

その様な場合に、相続放棄するか承認するかの熟慮期間を延ばしてもらう様に、家庭裁判所に期間伸長の申立をすることができます。

本来は、十分な考慮期間として3か月が与えられているのですが、やむを得ない事情がある場合もあります。
そのため家庭裁判所も、それ相当の理由があれば、プラス3か月であれば比較的緩やかに認めてくれる傾向にあります。

ただ、それでも足りない場合は再度、期間伸長の申立をできますが、2回目以降は余程の理由が無いと認めてもらえなくなります。
また、1回目であっても3カ月以上の伸長は厳しくなります。
 

相続放棄期間伸長の申立手続

相続放棄期間伸長の申立をするには、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「申述書」を提出します。
(→家庭裁判所の管轄についてはこちら) 。

家庭裁判所に申述書を提出をする際の必要書類は、下記のとおりです。

  1. 亡くなられた方の、死亡の記載された除籍謄本
    ※第1順位の相続人である子供が放棄する場合は、死亡時の除籍謄本だけで足りますが、第3順位の相続人である兄弟姉妹まで放棄する場合は、第1順位の子供の全員が相続放棄したことを証明するため、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍の全てが必要になります。
  2. 亡くなられた方の、死亡の記載された住民票の除票
  3. 放棄する方の、戸籍謄本
  4. 収入印紙800円、郵便切手500円程度が必要です。

 
相続放棄期間伸長の申立書を家庭裁判所に提出すると、1~2週間程で、照会書(質問書)が送られてきますので、それに記入して返送します。

返送してから、1~2週間程で、「相続について承認または放棄する期間をいついつまで伸長する」とする審判書が送られてきます。

最終的に相続放棄をする事に決まれば、審判書に記載された期日までに、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

 

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