相続人に行方不明者がいる(不在者の財産管理人)

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遺産分割協議は相続人全員でする必要があるため、連絡の取れない方がいると協議はできず、相続の手続きを進めることができません。
その場合、まずは親類縁者で知っている者がいないか探って、いなければ、その方の戸籍を取って、さらに「戸籍の附票」を取ると現在の住所が記載されています。その住所に宛てて手紙を送ったり、実際に訪ねていくなどすることになります。
ところが、何らかの事情で、住民票をそこに置いたまま行方が分からなくなってしまった方もいます。近所の方や近しかった方などに聞いてみるなどしても分からない場合、現在の居所を調べるのは困難です。

どうしても居所が分からないという場合には、家庭裁判所に申立てをして、その不在者の財産管理人を選任してもらい、財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加するという方法があります。不在者財産管理人選任手続について、以下に掲載しています。
こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。

不在者の財産管理人

不在者の財産管理人は、行方不明(従来の住所又は居所を去った)になった者が残した財産を、不在者が帰ってきて自ら管理できるようになるまで、あるいは失踪宣告を含む不在者の死亡により相続が開始されるまでの間、その財産を保存・管理します。

なお、不在者財産管理人には、保存・管理(現状維持)の権限しかありません。遺産分割協議は、財産を放棄したりもできる「処分行為」になるため、不在者財産管理人が協議に参加するには家庭裁判所の許可が必要になります。許可を得て、遺産分割協議が調えば、遺産分割協議書に不在者本人の代わりに財産管理人が署名押印します。

遺産分割協議をするための不在者財産管理人を選任するにあたって、他の相続人は、不在者本人と利益が相反する関係にあるため、相続人以外の人から選ばれます。不在者の親族を不在者財産管理人候補者として申立てるとそのまま選任されるケースも多い様ですが、必ず候補者が選任されるわけではなく、裁判所にもより、また状況にもより弁護士や司法書士などの専門家を選任するケースもあります。相続人以外の親族で適当な候補者がいない様な場合には、家庭裁判所に弁護士や司法書士などの専門家を選任してもらいます。

不在者財産管理人選任の申立

不在者財産管理人選任手続は、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申立てることで始まります。申立書は、不在者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
(→管轄についてはこちら
申立書には、収入印紙800円と通知用の郵便切手を付けます。郵便切手については各裁判所で異なるめ、あらかじめ家庭裁判所に確認しておく必要があります。

申立をする際の必要書類は、下記のとおりです。

・申立書
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・財産管理人候補者の住民票(本籍記載のあるもの)又は戸籍附票
・不在の事実を証する資料(警察の家出人届け出受理証明や、不在者あての手紙などで「あて所に尋ね当たらず」等の理由が付されて返送されたものなど)
・財産目録
・財産目録に記載した不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明と固定資産評価証明書、預貯金や有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)など)
・申立人の利害関係を証する資料(申立人と不在者が親族関係にある場合は戸籍謄本など)

不在者財産管理人選任の手続の流れ

1.呼出し

申立書を提出してから数ヶ月後に、申立人と不在者財産管理人候補者に家庭裁判所から呼び出しがあります。家庭裁判所の調査官と面談して事情を詳しく説明します。
なお、弁護士や司法書士を不在者財産管理人にする場合には、申し立て後に、予納金(弁護士や司法書士への報酬に充てられるもの)を納めるよう通知があります。30万円~50万円くらい見ておく必要があります。

2.不在者の調査

家庭裁判所の調査官が、独自に、不在者の調査をします。関係者への聞き取りを中心に、関係官庁への照会(前科照会,運転免許照会,雇用保険登録照会等)などもする様です。数ヶ月を要します。

3.不在者管理人選任の審判

申立書に不備がなく、裁判所の調査でも不在者を発見できなければ、不在者管理人が選任されます。

4.財産目録の提出

不在者財産管理人に選任された者は、あらためて財産を調査し、財産目録を作成して家庭裁判所へ提出します。

5.不在者財産管理人の権限外行為の許可申立

不在者財産管理人を含めた相続人の全員で遺産分割協議(案)を作成して、家庭裁判所に、遺産分割協議案のとおり遺産分割をすることの許可の申立てをします。
なお、この遺産分割協議(案)は、不在者の法定相続分は確保される内容のものでなければ許可は下りません。

6.権限外行為の許可の審判

無事に遺産分割協議書(案)のとおりで権限外行為の許可の審判が下りれば、遺産分割協議書を作成して、相続人全員と不在者財産管理人が実印を押印すれば、遺産分割協議が成立します。

不在者財産管理人は、不在者が遺産分割協議で取得した財産(現金預金など)を、保存・管理します。それは、不在者が戻ってきたり、死亡したことが確認される時まで続きます。不在者が生きて戻ってきたときは不在者に、不在者が死亡していたときは不在者の相続人に、財産を引き継ぐことになります。

 

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