相続分(法定相続分)について

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誰が法定相続人になるのかが分かった後、では、それぞれどの様な割合で相続するのか、について以下に掲載しています。

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相続人各人の相続分割合はどのように決まるか

相続や遺言のご相談をいただく中で、相続分については、配偶者(夫または妻)が半分で子が残り半分と、法律で決められていると思っている方が多くいらっしゃいます。

しかし、相続人が複数いる場合に、誰がどの様な割合で相続するかは、次の順で決まります。

第1に、遺言があれば、遺言で決められた割合による。
第2に、遺言が無ければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決める。
第3に、相続人での話し合いがどうにもまとまらない場合は、法定相続分による。

そのため、配偶者(夫または妻)が半分で子が残り半分という法定相続分は、あくまで最終的なもので、遺言や遺産分割によって、それとは違う割合に、自由に決めることができます(ただし、遺言の場合は遺留分に気を付ける必要があります)。

以下には、法定相続分による場合に、どの様な割合になるかご案内します。
 

第1順位 - 配偶者と子が相続人の場合の法定相続分

複数の相続人がいる場合の、各人の法定相続分については、誰が相続人になるかによって違ってきます。

まず第一順位の子供が相続人になる場合は、配偶者(妻)の相続分が2分の1、残りの2分の1が子の相続分になります。
子が複数人の場合、子の間の相続分は均等ですので、子が2人の場合には4分の1ずつとなります。

配偶者と子が相続人の場合の法定相続分

※「子」には「養子」も含みます。
養子は実子と同じに扱われます。
また、民法で 「婚外子」 の相続分は子の半分とされていましたが、平成25年9月に最高裁で違憲判決が出たため、「子」 と同じに扱う事となりました。

※「養子」について、養子を何人とっても養親の自由で、特に人数制限はありません。
その全員が相続人になります。
ただし、「相続税」の基礎控除を計算する上では、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしかカウントできません。
相続税の基礎控除は、相続人の人数でいくらと決まるので、養子を何人もとって相続人を増やし、意図的に相続税がかからなくするといった事を防止するためです。

 

第2順位 - 配偶者と義理の親が相続人の場合の法定相続分

第一順位の子がいない場合、第二順位の親が相続人となります。

配偶者と、第一順位の子が相続人の場合には、配偶者の法定相続分は2分の1ですが、第二順位の親が相続人となる場合には、配偶者の法定相続分は3分の2となります。
子に比べて故人の財産との関係が遠くなる分、相続分割合も減り、その分配偶者の割合が増えます。

なお、両親ともに健在である場合には、父親と母親の相続分は均等ですので、それぞれ6分の1ずつとなります。

配偶者と義理の親が相続人の場合の法定相続分
 

第3順位 - 配偶者と義理の兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分

子供も義理の親もおらず、第3順位の、義理の兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者である妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
故人の財産との関係がさらに遠くなる分、相続分割合も減り、その分配偶者の割合が増えます。

兄弟姉妹が複数人いる場合はそれぞれ均等になるため、右図例のように、2人の場合は長女と次男で8分の1ずつとなります。

なお、この例で、もし長女が既に亡くなっていると、相続人は次男だけとなり、次男が4分の1を相続することになります。
ただし、長女に子供がいれば、その子供が亡き長女に代わって相続人になります(代襲相続人)ので、次男と亡長女の子とで8分の1ずつになります。

配偶者と義理の兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分

→兄弟姉妹で先に他界している方がいる場合はこちら【代襲相続のページへ

 

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