相続放棄の効果-注意点など

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相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。
そもそも相続人では無い事になるため、プラスもマイナスも一切相続財産を承継することは無くなります。
そして、他に放棄をしなかった相続人がいれば、その方々だけが相続人になり、その方々だけで遺産分割協議をするようになります。
その様な相続放棄の効果に関する注意点などについて、以下記載しています。

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多額の借金があるため相続放棄をした場合の注意点

第1順位の相続人である子が、全員で相続放棄をすると、初めから第1順位の相続人はいなかったことになるため、第2順位の相続人である親に、債権者からの督促状が行く様になります。親が既に亡くなっているか、親が相続放棄をすると、第3順位の相続人である兄弟姉妹に督促状が行く様になります。兄弟姉妹で先に亡くなっている方に子がいる(故人からみると甥姪)場合にはその甥姪も同様です。
そのため、亡くなられた方の子供が全員放棄するだけではなく、その親や兄弟姉妹、(兄弟姉妹で先に亡くなっていた方が居る場合は)甥姪まで含めて、全員で相続放棄をする必要があります。

不動産(建物)がある場合には注意が必要

相続放棄をした場合にも、相続財産を誰かが引き継ぐまでは、財産についての管理責任が残ります(民法940条)。この管理責任が問題になりうるのが、故人の名義の戸建てやマンションがある場合です。戸建ての空き家がそのまま長期間放置されていたがために、台風で屋根が飛び隣家に損害を与えたりした場合に、管理責任を問われる可能性が残ります。マンションの場合にもやはり長期間空き家のまま放置していたがために管の劣化などで水漏れを起こして階下に損害を与える可能性もあり、またマンションでは滞納管理費の請求がくる可能性もあります。

多額の借金があるために相続放棄をした場合には、通常は債権者が不動産を競売にかけるため、買い手が付けば管理責任は問題にならなくなるでしょう。

特に借金があるわけでは無いが何も財産を引き継ぎたく無くて相続放棄をするという場合には、長期間放置により管理責任を問われる可能性が残ります。状況によっては、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、相続財産管理人(通常は弁護士が選任されます)引き継いで、処分等してもらうといった対応が必要になる場合もあります。ただし、相続財産管理人選任の申立てには、20万円~100万円程の予納金が必要になります。

相続放棄しても祭祀財産は承継できる

祭祀(さいし)財産は、相続財産には含まれず、民法897条で、祭祀主宰者が承継するとされています。「祭祀主宰者」とは、祭祀財産を用いて、法事などの祭祀を代表して執り行う者です。「祭祀財産」には、家系図(系譜)、仏壇・神棚・仏像・位牌(祭具)、お墓(墳墓)などがあります。

祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続放棄をしても、祭祀主宰者として祭祀財産を承継する事が可能で、また、相続税の対象にもなりません。

相続財産は、相続人が複数いる場合は全員が共同して相続しますが、祭祀財産は祭祀主宰者(祭祀承継者)が原則として単独で引き継ぎます。

では誰が祭祀承継者になるかについて、民法897条は原則として慣習に従って祭祀承継者を定める旨を規定しています。例えばある家では代々長男が法事などを代表して執り行ってきた慣習がある場合、長男が祭祀財産を承継する事になります。ただし、被相続人が祭祀主宰者を指定している場合は、慣習よりも被相続人の指定が優先されます。 例えば、代々長男が法事を主宰してきた慣習があったとしても、被相続人が次男を祭祀主宰者に指定した場合は、長男ではなく次男が祭祀承継者になります。

 

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