自筆証書遺言の保管制度

海老名の相続遺言の無料相談はお任せください

令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。

これまでは、自筆で書いた遺言書は、本人で保管しておくか、家族や受遺者あるいは信頼できる第三者などに預けておくしか方法が無く、遺言書を公的機関に保管してもらう制度としては公正証書による他ありませでした。
遺言書の作成を促進する目的で、保管の手段をひとつ増やしたのですが、法務局による保管制度にも便利な点と不便な点があります。その概要について、以下に記載しています。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。

法務局による保管制度の概要

1.自筆証書遺言の保管の申請

全文自筆で記載した遺言書(財産目録は自筆でなくても可)の原本を、法務局へ持参して、保管申請をすると、保管番号などが記載された保管証が発行されます。遺言書の原本と、その画像データが、法務局で保管されます。
この保管証があれば、事後の各種手続きがスムーズにできます。紛失しても再発行はされませんが、保管証が無くても各種手続きができなくなるわけではありません。

保管申請できる法務局は、遺言者の、住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する、遺言書保管所とされている法務局です。法務局も全てで取り扱っているわけではなく、遺言書保管所として指定された法務局のみです。例えば海老名市内だと、不動産登記管轄は大和出張所ですが、遺言書保管所は厚木支局になります。

2.遺言内容の変更

保管後、もし遺言の内容を変更したい場合には、新たな遺言書の保管を申請することもできます。以前の遺言書はそのままでも、日付の新しい遺言書が優先されますが、念のため保管を撤回することで返還をしてもらうことをお勧めします。

3.遺言書の閲覧・証明書発行

遺言者が生存している間は、法務局に保管されている遺言書を確認・閲覧できるのは、遺言者本人のみです。

遺言者本人が亡くなった後は、相続人や受遺者が、法務局で、遺言書が保管されているか否かや、保管されている場合にはその内容の閲覧や証明書(遺言書情報証明書)の発行を申請できる様になります。相続人や受遺者は、法務局から発行された遺言書情報証明書を使って、各種の相続手続きを行う事ができます。

遺言書の閲覧・証明書発行申請は、遺言書保管所となっている法務局であれば、全国どこの法務局でもできます。画像データを共有しているからです。ただし、どうしても遺言書の原本を閲覧したいという場合は、遺言書原本を保管している法務局に行く必要があります。

なお、相続人や受遺者が、遺言書の閲覧や証明書発行を申請すると、法務局から他の相続人等に対して遺言書を保管している旨が通知され、遺言書の存在を知る事となります。
その通知により、遺留分請求などを考える様であれば、他の相続人も独自に遺言書の閲覧等申請をする事になるでしょう。

 

保管制度の便利な点

法務局が遺言者の本人確認をした上で、遺言書原本を預かって保管しますので、紛失や盗難のほか第三者による偽造変造などの危険がありません。

そして、自筆証書遺言は第三者による偽造変造などありうる事から、遺言者死亡後に家庭裁判所による検認手続を経る必要がありますが、法務局で保管された遺言書は、その危険が無いため検認手続を経る必要がありません。その点は相続人・受遺者にとって大きな負担軽減になります。

また、公正証書遺言と比べると費用が安く(保管の申請手数料は1件3,900円)、2名の証人立会も不要です。

 

保管制度の不便な点 ~ 自分で保管する場合との比較

自筆証書遺言を作って自分で保管しておく場合と比較すると、遺言書が公的機関で安全に保管され、家庭裁判所の検認手続きも不要になるため、費用が安く済むことも考慮すると、多少の手間はかかりますが、有用な手段になると思います。

ただ1点注意を要するのは、法務局は、全文自筆・署名押印ありという形式はチェックしてくれますが、文面内容は全く関知しません。法務局で保管申請を無事終えたからといって、その内容が実際に法的に効力を持つものか否かは分かりません。この点は、公正証書であれば公証人が内容のチェックまでしてくれるのとは異なります。

また、法務局のHPに出ていますが、遺言書の用紙はA4用紙で余白もいくつ以上とるようにと指示されています。

 

保管制度の不便な点 ~ 公正証書遺言との比較

公正証書遺言と比較すると、費用が安く証人立会も不要という利点はありますが、不便な点もいくつかあります。

1.本人が法務局へ行く必要

法務局保管制度は、必ず遺言者本人が、写真付きの身分証明書を持って法務局へ行く必要があります。そのため、身体的な障害や入院中などで外出が困難な場合は利用できません。
この点、公正証書であれば公証人に自宅や病院に出張してもらって作成する事ができます。
また、運転免許証やパスポートといった写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、写真付きのマイナンバーカードを作る必要があります。
公正証書は、実印と印鑑証明書は必ず必要ですが、身分証明書は健康保険証といった写真の無いものでも可能です。
なお、法務局へ行く前に予約をする必要があります。予約なしに行ってもその日には受付けてもらえない可能性がありますのでご注意下さい。

2.戸籍・除籍・改製原戸籍謄本など収集が必要

公正証書遺言と自筆証書遺言保管とで、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本の収集について違いがあります。

遺言者がお亡くなりになった後、遺言書を使って、相続人・受遺者が各種手続きをする際、公正証書であれば、戸籍・除籍謄本の収集がかなり楽になります。遺言者の死亡記載ある戸籍謄本と、手続をする相続人と遺言者との関係が分かる戸籍謄本のみ取得すれば足ります。
これに対し、自筆の遺言書を法務局保管している場合、相続人が法務局に証明書発行申請をする際に、遺言者の全ての相続人に対して、遺言書を保管している旨を通知する必要があるため、遺言者の出生から死亡までの全ての除籍・改製原戸籍謄本等と、全ての相続人の戸籍、全ての相続人の住民票を収集して、法務局に提出する必要があります。
遺言者に子供が居なくて、兄弟姉妹や甥姪など相続人が多い場合など、公正証書に比べて戸籍収集の手間はかなりの違いが生じてきます。

 

 

無料相談・お問い合わせ