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こちらでは遺言手続き全般についてのお役立ち情報を掲載させていただきます。
どうぞご参考になさってください。

こちらに載っていない事や、載っているけどよく分からないといった場合には、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
些細な事でも気軽にご相談して頂ける様に、相談はいつでも無料にしています。
 

遺言の基礎知識

遺言のすすめ

超高齢社会の到来に伴い、遺言書を作られる方も増えている様です。遺言書は資産家が作るものというイメージを持たれている方も多いのですが、むしろ、資産としては簡単に分けることの難しい自宅不動産だけ(分けやすい現預金は少ない)という場合に、遺言書も無いために争いが生じるという場面も多く生じています。その他にも、遺言書を作成しておく方がよいと考えられる場合などについてご案内しています。
 

遺言の種類・方法

遺言書を作成する方法としては、主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれの特徴や作成方法、メリット・デメリットなどについてご案内しています。
 

遺言書の作成

公正証書遺言

遺言書を作成する場合、公正証書遺言によることをお勧めしています。それは、遺言の内容や形式について公証人のチェックが入るため、自筆証書遺言の様にいざ実現しようとしたときに不備によってできないという危険が無いことや、第三者による改ざんの恐れも無く、万一失くしても公証役場に原本が保管されていることなどからです。また、自筆証書遺言は死亡後に家庭裁判所で検認手続をしないと使えませんが、公正証書遺言はすぐに使うことができます。公正証書遺言の作成手続について、ご案内しています。
 

遺言執行者について

遺言者が死亡した後、遺言の内容を実現するのが遺言執行者です。相続人の代理人として相続財産の管理、名義変更その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持ちます。遺言執行者についてご案内しています。
 

遺留分にご注意を

遺言者の財産は、遺言者自身の意思で自由にできるのが原則です。ただ、相続人には、遺言によっても奪うことができない遺留分が与えられています。そのため、遺言書を作成する時には、遺留分も考慮しておかないと、亡き後に思わぬ争いを生じさせてしまう事にもなりかねません。遺留分の内容や、遺留分減殺請求などについてご案内しています。
 

自筆証書遺言書の検認手続

遺言書を作成する場合、公正証書遺言によることをお勧めしていますが、費用がかかります。自分で作成した自筆証書遺言も、民法で定められた条件をクリアしていれば、当然ながら有効で、死亡後にその遺言書を使って名義変更など行うことができます。ただし、自筆証書遺言を作成した遺言者が死亡した場合、公正証書遺言と違って、家庭裁判所での検認手続を経ないとそのままでは使うことができません。自筆証書遺言書の家庭裁判所での検認手続について、ご案内しています。

自筆証書遺言の保管制度

令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。これまでは、遺言書を公的機関に保管してもらう制度としては公正証書による他ありませでした。
遺言書の作成を促進する目的で、保管の手段を増やしたのですが、法務局による保管制度にも便利な点と不便な点があります。その概要についてご案内しています。

清算型遺言

遺言執行者を定めておいて、遺言執行者が不動産を売却するなど財産を全て現金化した後に、相続人に現金を分配する方法をとる内容の遺言です。

 

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