民法改正によって、相続登記の重要性が増します
2018-08-16
■はじめに
2018年3月13日に、相続に関する民法改正案が閣議決定されました。この相続法の改正により、様々な点が変わります。
今回は、相続登記についての変更点をご紹介します。
■相続分を超える財産取得と登記
相続人が、遺言や遺産分割協議で、法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、その取得を第三者に対して主張するために、登記などの対抗要件を要するかについて、現行法ではその財産の取得原因によって異なります。
例えば、両親が亡くなり3人の子が相続人である場合に、自宅土地建物は長男が全て相続する事となったとします。それが遺産分割協議による場合は、長男の法定相続分3分の1を超える3分の2について第三者に主張するためには登記が必要ですが、自宅については長男に相続させるという内容の遺言による場合には、登記をしなくても第三者に対抗できるものとされています。
この点について、相続法改正案では、取得原因を問わず、法定相続分を超える部分については全て登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないものとする提案がされています。
これまで以上に、自身の相続権を確保するために、速やかに登記をすることが必要になってきます。
これにより、昨今問題となっている所有者不明の土地などの問題に対しても一助となりえるでしょう。
■おわりに
民法改正によって、相続の方法に様々な変化が生じますので、民法改正による変更事項をしっかり確認しておく必要がありそうです。
←「40年ぶりの民法改正|遺留分についての変更点」前の記事へ 次の記事へ「相続遺言など無料相談会」→