無効にならない遺言書の作成方法について簡単解説

2018-02-10

遺言書は誰でも簡単に書くことができますが、ルールに則って書かないと無効になってしまいます。
そこで今回は、無効にならない遺言の作成方法についてご紹介します。

■正しい自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方は簡単ですが、法律に定められた要件や形式が存在し、それぞれの要件や形式を満たす必要があります。

要件や形式に不備があるがために自筆証書遺言が無効になってしまう事例は結構あります。

そうなってしまうと、自分の思い通りに遺言が執行されなくなってしまいます。

 

そのため、不安要素がある場合は司法書士などのプロに相談するようにしましょう。

■自筆証書遺言書を作成する上での最低限のルールについて

・遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する
パソコンに打ち込んだ物や、代筆してもらったものは無効です。また、音声、ビデオによるのも無効です。

・日付を明記する
作成日を正確に明記してください。確認できない場合無効となります。また、スタンプも無効です。

・署名・押印する
氏名だけで可ですが、住所も書いた方が良いと思います。
また、押印は認印で可ですが、確かに本人が書いた証明として、実印を用いた方が良いと思います。

・加除訂正はルール通りにする
書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。
訂正や追加がある場合は、全て書き直すのが無難です。

・その他の注意点
「遺言の記載内容は具体的に書くこと」
「不動産は登記簿謄本通りに記載した方が良いこと」
「預貯金は金融機関の支店名、預貯金の種類や口座番号まで記載すること」などがあります。

詳細まで記載するようにしましょう。

 

遺言書が効力を持つのは書かれた方が亡くなってからなので、手違いがあっても正すことができません。

きっちりとルールに従って書くようにしてください。