相続の相談先をお悩みの方へ各相談先をご紹介:無料相談承ります

2018-01-01

相続について専門家に相談したいとお考えの時、どこに相談するべきかわからない方も多くいらっしゃるでしょう。
相続の相談先としてよく挙げられるのは、税理士・弁護士・司法書士・行政書士です。
誰に相談するかを決める参考にしていただくために、今回はそれぞれの特徴をご紹介します。

○税理士

税理士は、名前の通り税金の専門家で、相続問題に関連する専門家の中でも、税務申告に関する代理権を唯一持っています。
・相続税を節税するために、効果的な生前贈与の方法の相談
・遺産分割をするにあたっての、分割方法による相続税額の試算
・相続税の申告や準確定申告の依頼
などなど 

相続税の計算や申告手続きを正確にしてもらえ、かつ節税の対策に関しての助言も受けられる可能性があるため、遺産総額が基礎控除額を明らかに超える場合には、税理士に相談・依頼するのが良いでしょう。
 

○弁護士

弁護士とは、あらゆる法律問題を取り扱うことができる法律の専門家です。
全ての裁判所における代理権を持っていて、当事者の代理人として交渉をすることも可能です。

当事者間に争いがある場合、代理人となって紛争解決に向けた交渉や訴訟などを行えるのは弁護士だけです。 
・相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない。相手の顔も見たくないので第三者に代理人になってもらいたい。あるいは調停や訴訟にしたい。
・遺言の受遺者に対して遺留分減殺請求をしたい
 などなど

弁護士は、法的な観点からささまざまなトラブルの解決にあたっていますので、遺産の相続に関する問題でも、トラブルを予測してそれを未然に防ぐための助言を得ることを期待できます。
家族以外の者に遺言を遺したい場合、他の相続人と揉め事になった場合、遺産の中に借金がある場合、遺留分減殺請求をしたい場合、といった紛争が予測される内容の相談は弁護士にするとよいでしょう。

 

○司法書士

司法書士は、登記・供託の代理・裁判所に提出する書類の作成提出などを行います。
相続によって不動産の所有者が移転したときには、所有権移転登記を行う必要がありますが、登記の専門家である司法書士は、登記申請の代理権を持っています。
家庭裁判所での、遺言書の検認や相続放棄申述などの書類作成提出をすることが可能です。
・不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記(団体信用生命保険で住宅ローンが完済された場合)
・遺産分割協議書の作成
・遺言書の作成
・遺言書の検認申立書、相続放棄申述書など家庭裁判所の手続の書類作成提出
などなど

その他にも、遺産管理人として依頼頂くことで、不動産以外の預貯金や株式などの相続手続きも行えます。
 

○行政書士

行政書士とは代理で必要な書面作成をしてくれる専門家です。
・相続人調査
・遺言書の作成
・遺産分割協議書作成
・車や株式の名義変更手続きといったことを依頼できます。
などなど

他士業に依頼するよりも安いことがありますので、費用と相談の上で細かい手続きを依頼するのもよいかもしれません。
 

◎無料相談は当事務所まで

相続に関しましては、専門的なことも多いため、いきなりどの専門家に依頼するかということを決めるのは難しい、という方が実際ほとんどです。そのため、当事務所では相談はいつでも無料で行っていますので、ぜひご利用下さい。
 
たかの司法書士事務所は、神奈川県全域におきまして、相続の手続きを承っております。
些細なことでもいつでも相談できる司法書士事務所でありたいと考えていますので、ご相談は全て無料でさせていただいております。
手続きの依頼をいただかない限りは料金をいただきません。
事前にご連絡いただきましたら、平日の夜間や土日祝日の対応も可能です。
相続に関しまして何かご不明な点や心配されていることがございましたら、お気軽にご連絡ください。