相続登記に必要な費用と書類について簡単解説

2018-02-22

相続登記とは、相続した不動産の名義変更を行う手続きのことです。

これには、費用や様々な書類が必要となります。

そこで今回は、相続登記に必要な費用と書類についてご紹介します。

■登録免許税

相続登記をするには、登録免許税という税金を納める必要があります。

登録免許税は、法務局や郵便局などで収入印紙を購入してその収入印紙を登記申請書に貼り付けて納めます。

登録免許税額は、不動産の固定資産税評価額×0.4%です。

例えば、土地と建物合計で2,000万円の評価額であれば、登録免許税額は80,000円になります。

■司法書士報酬

相続登記の手続きは自分でも行えますが、書類の収集や作成の面倒は避けたい、平日に法務局へ行く時間がなかなか取れないという場合、司法書士に依頼するのが良いでしょう。

相続登記の司法書士報酬は特に規定はなく自由化されています。詳細は司法書士に確認するようにしましょう。

次に、ご自身で登記申請することを想定して、相続登記に必要な書類をご紹介します。

■登記申請書

相続登記は法務局に申請書を提出して行います。法務局へ相談に行くとひな形をもらえます。

なお、法務局の相談は、事前の電話予約が必要です。

■相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

法務局で取得します。不動産の地番や家屋番号が分かれば、どこの法務局でも取得できます。登記申請書には、登記事項証明書の記載通りに不動産の表示を記載する必要があります。

■被相続人の住民票の除表票

住民票に、被相続人が亡くなった旨の記載がされたものです。

相続人であれば故人の最終住所の市区町村の役場で取得できます。

■被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式

被相続人の法定相続人を確定するために必要な書類です。被相続人の出生まで遡って、除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得する必要があります。

被相続人が本籍を何度も変わっている場合は取得がかなり面倒になります。

■相続人全員の現在の戸籍謄本

各相続人の本籍地をの市区町村役場で取得できます。

■遺産分割協議書もしくは遺言

その不動産をどの相続人が相続するのか。それを明らかにするため、遺言書か、遺産分割協議書が必要になります。相続人がそもそも一人だけの場合は不要です。

遺言書は、遺言公正証書の正本か、検認済みの自筆証書遺言が必要です。

遺産分割協議書は、その不動産を誰が相続するのか記載されたもので、相続人全員の実印が押印され、全員の印鑑証明書が付けられたものが必要です。
法務局に相談するとひな形をもらえます。

以上、相続登記に必要な書類をざっくりですがご紹介しました。

他にも必要となる書類がある場合もありますので、法務局や司法書士に相談して下さい。