遺言書が見つからない場合の、自筆証書遺言を探す方法とは

2018-04-07

「遺言書が見つからない。どう探せばいいのだろう。」
ご家族の葬儀の後、相続などの問題が発生します。
遺言書の存在を家族に伝えていない場合、ご家族は自身で遺言書を探す必要があります。

前回は「公正証書遺言」の探し方についてご説明しました。今回は、「自筆証書遺言」の場合の遺言書の探し方をご説明します。

 

■自筆証書遺言の探し方

1.自宅を探す
自筆証書遺言は、多くの場合自宅に保管されています。
被相続人の遺言書を探してみましょう。

 

2.銀行の貸金庫を調べる
被相続人が、自筆証書遺言を銀行の貸金庫に入れている場合があります。
被相続人の方がお亡くなりになった後、相続人全員の立会いのもと、貸金庫の中身を確認できます。
しかし、わざわざ遠方から相続人全員が集まったとしても、貸金庫内に遺言書がない場合もあります。

 

3.被相続人と関係のあった専門家や知人に尋ねる
被相続人が、「遺言書の作成・保管・執行」を「司法書士、行政書士、弁護士、税理士、コンサルタント、信託銀行」などの専門家に依頼していることがあります。
そのため、被相続人が保管していた名刺にこれらの専門家の名刺があれば、遺言書について何か知っている可能性があるので、連絡してみましょう。

 

これらの専門家は、遺言書保管料を一定期間ごとに頂いていることもあり、その場合は振込が止まると被相続人に連絡を取ったりします。
被相続人の家族と連絡がつくと、被相続人がお亡くなりになったことを知りますから、その後に「遺言書の開示・執行」を行ってくれます。
このように、専門家の方からの連絡で遺言書の発見に至ることもあります。

 

※自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。
また、封印付きの遺言書は「検認」まで開封してはいけません。

これは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐ役割があります。
もし検認以前に開封してしまうと、過料が科せられます。
封印のある自筆証書遺言の場合、勝手に封印を開けないようにしましょう。

 

以上が「自筆証書遺言の探し方」についての説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続・遺言書に関する手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。