遺言書の作成時に気をつけたい、遺言が無効となる4つの事例

2017-12-20

高齢社会の到来に伴い、遺言を書かれる方も増えています。ただ、遺言書に触れたことがないという人が大半のはずですので、書き方や形式、書く内容すらも何から書けばいいのか、と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そのような方に向けて、今回は遺言書が無効になってしまいがちな4つの事例をご紹介したいと思います。
 

1.パソコンやワープロで書かれている

自筆証書遺言を残そうとお考えの方は、署名だけでなく、遺言内容も全文が自筆(後から消すことができない筆記用具による)でないと遺言書として認められません。
パソコンで作成したものに署名と捺印があったとしても、遺言書としては認められないため注意してください。
 

2. 押印がない

押印も1と同様に必須です。署名か押印どちらかがあれば良いと考えがちですが、どちらも必須で必要ですのでお気をつけください。
 

3. 日付の記載がない、特定できない

また、その遺言をいつ書いたかも必ず記載してください。もちろん日付の記載も自筆である必要があります。
また、「2017年8月某日」などと、特定の日付がわからない書き方をした場合には無効となってしまうため注意してください。
 

4. 2人以上の共同で書かれた遺言書

いくら親密なパートナーといえど、2人で協力して書いたものは自筆証書遺言にはなりません。
基本的に、1人の手によって最初から最後まで書かれている遺言書のみが自筆証書遺言として有効です。夫婦で作成する場合は、それぞれ1通ずつ書く必要があります。
 
 
いかがでしょうか。
今回、失敗しがちな4つの事例をご紹介しました。これ以外にも遺言を書くときに気にしなければいけないことがあります。

もし不安を感じる方は、ご気軽にたかの司法書士事務所までご相談ください。