遺産相続対策~トラブルを回避するための生前にできる3つの準備

2017-11-02

「自分の死後にトラブルが起こってほしくない」「生前から準備しておきたいけれど何からやったらいいのか分からない」といったように将来の相続を心配される方も多くいらっしゃいます。

自分の死後、残された家族が自分の遺産の相続をめぐってトラブルになり、家族関係にひびが入ってしまうのはできる限り避けたいでしょう。今回はそんな相続トラブルを回避するための生前にできる事前準備についてお話しします。

◇生前の相続対策として挙げられる3つの準備

生前の相続対策は取り組み始めるのが早ければ早いほど効果的な対策をとることが可能です。

さらに、実際に相続が発生した際にかかる手間や費用を削減できます。ここでは、生前にできる相続対策の準備の方法を3つご紹介します。

・遺産分割対策…相続人の間で争いなく遺産を分割してもらうため。
・節税・納税資金対策…相続人が相続税を納税しやすくなるため。
・財産管理対策…認知症などになる前に財産管理の方法を決めておくため。

以上の3つが生前にできる相続対策です。ここからはそれぞれについて詳しくお話します。

◇遺産分割対策について

遺産相続は本来相続人同士の円満な話し合いによって決めるのが理想的です。
しかし、相続人の全員が納得するように遺産を分割するのは難しいことも多いのが実際です。

また、相続人ではない人に遺産を譲りたい場合や、特定の人には遺産を相続したくないという場合も考えられます。

そのような場合には、生前に遺言書を作っておくことで自分の希望を遺産相続に反映することができます。

◇節税・納税資金対策

相続税を節税する方法のひとつに、生前贈与の活用があります。年間で110万円を超えた贈与を受けた場合に、贈与税を支払う必要があります。毎年、110万円を超えない範囲で贈与していけば、生前に相続財産を減らすことで税負担を抑えることが可能です。

納税資金対策としては、相続税を納付する資金確保のために、すぐに換価しにくい不動産などを生前に売却して預金として遺しておくことや、生命保険を活用して財源対策を行うこともできます。

◇財産管理対策

高齢化に伴い心配になるのが認知症です。親が認知症になったのをよいことに、同居している子など相続人の一人が財産を自分のいいように処分したり消費してしまうなど、後に遺産分割の際に争いとなる事も増えている様です。

認知症になった場合に適切な財産管理を維持するための方法として成年後見制度があります。成年後見制度には、実際に認知症が進行してしまった後に家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見の他に、自分が将来認知症になるのに備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人とする契約をしておく任意後見契約制度があります。

いかがでしょうか。
より詳細な情報やその他の方法を知りたいという方は一度専門家に相談することをお勧めします。

たかの司法書士事務所ではいつでも無料で相談を受け付けていますので、気軽にご連絡ください。