遺言の作成方法-正しい自筆証書遺言の書き方-

2017-12-04

「自分が子孫に残せるものは何かな」とお考えの方。遺産相続にあたっては、その多少に関わらず、親族の間に遺恨を残すこともあります。そのような場合、遺言書が遺されていれば防げたであろうと感じる事も多くあります。
もし、事前の準備次第でそのようなことを防げるのであれば、それに越したことはありません。
そのためにも、今回は遺言書の中でも最も手軽に作成できる「自筆証書遺言書の書き方」をご紹介します。これを参考に、自らの遺産や遺言について考えてみてください。
 

■正しさを担保する6つのステップ

自筆証書遺言書を作成する場合、有効に認められるために5つほどの確認すべきことがあります。
 
1.遺言の内容、日付、署名など全てを自筆すること
たとえ本人の意思が反映されているといっても、他者代筆やパソコンなどで作成されたものは有効な自筆証書とは認められません。音声やビデオについても同様です。
 
2.日付を明記する
2017年某日や、7月、などと特定の日が分からない日付の書き方はNGです。
また、日付を表すスタンプもNGです。日付も自筆である必要があります。
 
3.署名と押印をする
自分のフルネームを署名した後、押印して完了です。押印が無いと無効です。
押印は認印でも構いませんが、自ら作成した証明としては実印の方が好ましいと思います。
 
4.加除訂正に注意
書き間違い、書いた内容に付け足したいという場合、加除訂正方法が民法で厳格に定められていますので、全て書き直されることをお勧めいたします。
 
5.不動産や預金口座など、遺産は具体的に記載する
相続財産を特定できない曖昧な表現を使うと、場合によっては効力が認められない事も生じえます。またご子息たちも困ってしまいます。
なお特定せずに、「全ての財産」をAに、とかAとBに半分ずつといった記載でも構いません。
 
 
いかがでしょうか。
この記事を参考に、今後の自分の将来設計について考えてみてください。
ご不明の点などあれば、いつでもたかの司法書士事務所までお問合せ下さい。