相続手続きの流れと基礎知識について簡単解説
相続をすることは一生にそう何度もある事ではありません。いざ相続をする段階になって、どうすれば良いのかわからないというのが実情です。
相続の手続きには期限が決められているものもありますので、相続手続きをおおまかにでも理解しておくと慌てなくても済みます。
そこで今回は、相続手続きの流れについてご紹介します。
■遺言の確認
どの相続人がどの財産を相続するかは、第1に、遺言があればそれに従います。遺言には、「自筆証書遺言」の他、公証役場で作成する「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などがあります。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて「検認手続き」が必要になります。
■相続人の確定
遺言が無い場合、第2に、相続人全員の協議で決めます。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ有効にならないため、まずは戸籍・除籍・改製原戸籍を取り寄せて、相続人を確定させる必要があります。
亡くなった方が、過去に離婚をしていた場合、前妻との間に子がいたり、養子縁組をしていたりという事もあります。このような場合に、身内も知らなかったというケースも実際にありますので、戸籍をしっかり調査した上で遺産分割協議を行いましょう。
■相続放棄と限定承認
相続放棄とは、すべての遺産の相続を放棄することで、明らかにマイナス財産の方が多い場合に有用です。限定承認とは、マイナスの遺産をプラスの財産内で受け取る手続きで、マイナスとプラスのどちらが多いか明らかでない場合に有用です。いずれも、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議に関して特にルールはありませんので、全員が同意する内容であればどのような方法で決めても問題はありません。
決定後は遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印して、印鑑証明書を添付します。これが各種の相続手続きで必要になります。
■準確定申告
亡くなった方が自営業者だった場合や、医療費控除を受ける場合には、準確定申告が必要になります。相続開始時から4カ月という期限があります。
■名義変更など
どの相続人がどの財産を相続するか決まったら、不動産や車、株などの名義変更手続き、預貯金の払戻し手続きが必要になります。
また、不動産を相続した場合は早めに相続登記をしておきましょう。
なお、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続開始時から10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。基礎控除内であれば、申告の必要もありません。