相続登記の申請について

2018-03-10

不動産を相続して、ご自身で相続登記をしようとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、相続登記についてお話しします。

 

■相続登記にかかる費用

相続登記を申請する際に、登録免許税を納める必要があります。これが結構な金額になります。

登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%の金額になります。

 

例えば土地の固定資産税評価額が1,500万円であれば、登録免許税額は6万円になります。

登記申請を行う際に、収入印紙を購入して申請書に貼付けて、納付します。

その他にも相続登記に必要になる書類(戸籍・住民票や登記事項証明書など)を取得する際にかかる費用もあります。

 

■相続登記に必要になる書類

○登記申請書

法務局の窓口に行くと手に入れることができます。

法務局のホームページからも入手可能です。

 

○戸籍謄本または除籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは除籍謄本が必要になります。

それぞれの市区町村の役場で取得します。

また、相続人全員の戸籍謄本も必要になります。

 

○住民票の写し

不動産を相続する方については、住民票も必要になります。

 

○遺産分割協議書

相続人が複数いる場合で、法定相続分とは異なる名義にしたい場合には、「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員で実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を付ける必要があります。

他にも、場合に応じて、様々な書類が必要になることがあります。

 

■専門家に依頼する?

相続登記は、不動産を相続する方自身で手続きすることが可能です。ただ、戸籍などの資料を集めたり、遺産分割協議書を作って他の相続人から印鑑をもらったりなど、慣れない作業に戸惑う方も多くいらっしゃいます。また、法務局や役所など基本的に平日に動かなければならないため、仕事をされている方はなかなか難しいと思います。

そのため、自分でやってみようと法務局に相談にいったものの、断念して司法書士に依頼するという方も結構いらっしゃいます。

司法書士は専門家として日々相続手続きに関わっていますので、ご依頼頂ければ、早く確実に手続きが進むと思います。ぜひご相談ください。