自筆証書遺言書を無効にしないために気を付ける作成の5つのポイント

2018-03-06

遺された家族がもめないように遺言書を作成したいけど、作成方法が分からないとお悩みではありませんか。
一般的な遺言書(普通方式遺言書)のうち、よく使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言なら、確実に有効な遺言を執筆できるので安心ですが、時間とお金がかかるのが気になるかと思います。

一方で、自筆証書遺言なら自分一人で書けるので手軽ですが、もし内容に不備があり遺言として無効になったらどうしようかと心配されているでしょう。
そこで、ここでは自筆証書遺言を無効にしないために気を付けるべき5つのポイントをご紹介します。

■ポイント1:本文及び日付や署名に至るまで全て自筆で書く

自筆証書遺言では、署名はもちろん、本文や日付も必ず自筆で書かなければなりません。
すなわち、パソコンで作成したものや音声・映像などは無効となります。
また、日付を自筆で書かずに判子を押した場合も無効となります。

■ポイント2:日付や情報を明確に記述する

自筆証書遺言では、作成日が特定できる必要があります。
そのため、「2018年1月吉日」のような日付が分からない表現は無効となります。

■ポイント3:署名・押印をし、封入・封印する

遺言書には遺言者の署名、及びその横への押印が必要です。
署名はペンネームなども認められる可能性がありますが、戸籍通りの姓名を書くのが無難です。私は住所まで書くことをお勧めしています。
判子は認め印でも問題ありませんが、本人が書いたという証明のため、実印を用いるのが最適でしょう。

■ポイント4:加除訂正は決められた方式に従う

自筆証書遺言の執筆にあたって、遺言書への加筆・訂正がある場合には法律で定められた方式によって加筆・訂正を行わなければなりません。
もしその方式を守らなければ、遺言書が無効となってしまうためご注意ください。
そのため、加筆・訂正があるときには全て書き直してしまうのが無難でしょう。

■ポイント5:相続人の遺留分や遺言執行者まで考える

有効な遺言書が書けたとしても、遺留分や遺言執行者のことまで配慮が行き届いていなければ、遺言書通りに遺産分配が行われないかもしれません。
例えば、遺族に法定分とは異なる相続分を指定したいとしても、法定相続人が遺留分減殺請求によってあなたの決めた遺産分割に抗うかもしれません。
このときには、遺産分割だけでなくこのような分配にする理由・心情なども記しておく方がよいかもしれません。

また、遺言内容に認知や推定相続人の廃除が含まれる場合には遺言執行者が必要となりますのでご注意ください。
自筆証書遺言を法的に有効にする・遺族に認めてもらうためにはこれらの注意が必要です。