Author Archive
2023年(令和5年)もいつでも無料相談
2023年(令和5年)も宜しくお願い申し上げます。
今年も変わらず、お電話や事務所にご来所頂いてのご相談は無料で受付けています。実際毎日のように、相続・遺言・相続放棄などご相談のお電話を頂いています。
そもそもこういう問題は誰に相談すればよいのか?といったお電話でも結構です。気軽にお電話頂ければと思います。
電話受付は年中無休ですが、土日祝は事務所は閉まっているため、留守番電話になっています。留守番電話にメッセージを入れて頂ければ、私の携帯に連絡が来ますので、携帯からお電話させて頂きます。メッセージを入れないと連絡が来ないため、是非メッセージを入れて下さい。
本年も皆様のお役に立てる様に頑張りたいと思います。
司法書士 高野義憲

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
2022年(令和4年)も、いつでも無料相談
2022年(令和4年)も宜しくお願い申し上げます。
コロナのために今も相談会の開催はできないでおります。ただ現在も、お電話や事務所にご来所頂いてのご相談は無料で受付けています。毎日、相続・遺言・相続放棄などご相談のお電話を頂いています。
そもそもこういう問題は誰に相談すればよいのか?といったお電話でも結構です。気軽にお電話頂ければと思います。
電話受付は年中無休ですが、土日祝は事務所自体はほぼ閉まっているため、その際は留守番電話になっています。留守番電話にメッセージを入れて頂ければ、私の携帯に連絡が来ますので、携帯からお電話させて頂きます。メッセージを入れないと連絡が来ないため、是非メッセージを入れて下さい。
本年も皆様のお役に立てる様に頑張りたいと思います。
司法書士 高野義憲

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
2021年(令和3年)も無料相談実施しています
2021年(令和3年)も宜しくお願い申し上げます。
コロナのために昨年より相談会の開催はできないでおります。ただ現在も、お電話や事務所にご来所頂いてのご相談は無料で受付けています。毎日、相続・遺言・相続放棄などご相談のお電話を頂いています。
そもそもこういう問題は誰に相談すればよいのか?といったお電話でも結構です。気軽にお電話頂ければと思います。
電話受付は年中無休ですが、土日祝は事務所自体はほぼ閉まっているため、その際は留守番電話になっています。留守番電話にメッセージを入れて頂ければ、私の携帯に連絡が来ますので、携帯からお電話させて頂きます。メッセージを入れないと連絡が来ないため、是非メッセージを入れて下さい。
本年も皆様のお役に立てる様に頑張りたいと思います。
司法書士 高野義憲

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
2020年(令和2年)も、いつでも無料相談
2020年(令和2年)も宜しくお願い申し上げます。
現在も、ご相談は無料で受付けています。毎日、相続・遺言・相続放棄などご相談のお電話を頂いています。
そもそもこういう問題は誰に相談すればよいのか?といったお電話でも全く結構です。とりあえずちょっと聞いてみたいといった時に気軽に電話できる窓口を作るのは、専門家・士業の責任でもあると思っています。
電話受付は年中無休ですが、土日祝は事務所自体は閉まっている事が多く、その際は留守番電話になっています。留守番電話にメッセージを入れて頂ければ、私の携帯に連絡が来ますので、携帯からお電話させて頂きます。メッセージを入れないと連絡が来ないため、是非メッセージを入れて下さい。
本年も皆様のお役に立てる様に頑張りたいと思います。
司法書士 高野義憲

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続遺言など無料相談会
長らく更新を怠っていましたが、今もほぼ毎月、海老名市、座間市で2回、行政書士さんと一緒に無料相談会を開催しています!!
相続・遺言・成年後見・会社設立などなど、どの様なご相談でも結構です。私たちの専門外の事で、より詳細に聞きたいという場合は、他の士業や相談窓口をご紹介もいたします。
5月はお休みなのですが、6月は下記日程で開催します。
6月14日(金) 10:00~16:00 海老名郵便局
6月30日(日) 9:00~12:30 サニープレイス座間
予約無しでも大丈夫ですが、混みあっているとお待ち頂くこともあるため、事前にご予約いただいた方が良いと思います。
ご予約電話は、たかの司法書士事務所 046-259-9013 まで。
サニープレイス座間の場所については、 こちら をご覧ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
民法改正によって、相続登記の重要性が増します
■はじめに
2018年3月13日に、相続に関する民法改正案が閣議決定されました。この相続法の改正により、様々な点が変わります。
今回は、相続登記についての変更点をご紹介します。
■相続分を超える財産取得と登記
相続人が、遺言や遺産分割協議で、法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、その取得を第三者に対して主張するために、登記などの対抗要件を要するかについて、現行法ではその財産の取得原因によって異なります。
例えば、両親が亡くなり3人の子が相続人である場合に、自宅土地建物は長男が全て相続する事となったとします。それが遺産分割協議による場合は、長男の法定相続分3分の1を超える3分の2について第三者に主張するためには登記が必要ですが、自宅については長男に相続させるという内容の遺言による場合には、登記をしなくても第三者に対抗できるものとされています。
この点について、相続法改正案では、取得原因を問わず、法定相続分を超える部分については全て登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないものとする提案がされています。
これまで以上に、自身の相続権を確保するために、速やかに登記をすることが必要になってきます。
これにより、昨今問題となっている所有者不明の土地などの問題に対しても一助となりえるでしょう。
■おわりに
民法改正によって、相続の方法に様々な変化が生じますので、民法改正による変更事項をしっかり確認しておく必要がありそうです。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
40年ぶりの民法改正|遺留分についての変更点
■はじめに
2018年3月13日に遺産相続に関する民法改正が閣議決定されました。相続分野の見直しは40年ぶりとのことで、大きな変化がもたらされることが予測されます。
それにより、遺産相続や遺産分割が現在の相続法とは異なる変更がなされるため、どう変化するのかを事前に確認しておく必要があります。
今回、この記事では、遺留分に関する変更についてご紹介します。
■遺留分減殺請求の効力について
遺留分の侵害を受けた場合、侵害をした贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分減殺請求ができます。遺留分減殺請求をすると、その贈与や遺贈は効力を失い、減殺請求を受けた者は原則としてその物を返還しなければなりません。現物返還するのが原則で、さらに第三者にその物が譲渡されている様な場合に例外的に金銭で支払う(価額弁償)事が認められています。
相続法改正案では、現行では例外とされている価格賠償に一本化して、遺留分減殺額請求によって金銭債権が発生するものとしています。つまり、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるもものと提案しています。これにより、これまでは遺留分減殺請求によって不動産が共有状態になり、その後の共有物分割訴訟などで解決までに長期間を要していたような事案で、早期の解決も可能になってくるかもしれません。
ただし、そうすぐに用意できる金額ではない場合も考慮して、遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた者は、裁判所の許可を得ることで、支払い猶予を受けられる制度の創設も提案しています。
■おわりに
遺言書を作成する場合、遺留分にも留意して、場合によっては遺留分を考えた現金を準備しておくことが必要です。
40年ぶりに民法が改正されるということで、遺産相続や遺産分割が大きく変化しようとしています。
まだ、確定していない事項もあるため、詳細は今後の動向を確認する必要がありそうです。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続法改正~寄与分についての変更
■はじめに
今年2018年の3月13日に、財産相続に関わる民法改正法案が閣議決定されました。国会で成立すれば40年ぶりの改正ということで、注目を集めています。
ただ、一般市民の目からすれば、改正が40年ぶりだということより、具体的にどう影響を受けるのかが気になりますよね。
今回は、その中で寄与分についての変更をご紹介します。
■寄与分とは
これは、あくまで「相続人」でなければ受けられません。そのため、自営業を営む親に介護が必要となったが、遠くに居住する子供達が誰も親の面倒を見ず、近くに住んでいた兄弟姉妹が事業を手伝ったり介護したりで財産の維持増加に寄与したことが認められても、現行法ではその寄与に応じる相続財産の分配方法はありません。
■新たな寄与分が主張できる
このような場合に、相続法改正案では、寄与が認められる「親族」が、相続人に対して、特別寄与として金銭請求できる制度の創設を提案しています。
ただし、親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に限られていますので、親族でない者、例えば内縁の妻やその連れ子(養子縁組していない)などは、今回の改正の対象外となっていますのでご注意ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続法改正~遺言に関する変更についての解説
■はじめに
2018年3月13日に、40年ぶりに相続に関する見直しとなる民法改正案が閣議決定されました。
今日、急激に加速する高齢社会に対応する目的で閣議決定された改正案は、様々な改正を含んでいます。
今回は、最も影響が大きいといっても過言ではない、遺言に関する改正の内容についてご説明します。
■自筆証書遺言の作成形式に関する改正案
・自筆証書遺言の作成が簡易に
自筆証書遺言は全文を自筆(手書き)で作成することが求められていたため、財産がいくつかある場合、例えば不動産、複数銀行の預貯金、株など有価証券、自動車などの財産目録に関しても、手書きである必要がありました。
今回の相続法の改正案ではこれを緩和して、財産目録の部分は手書きを要しないものとしています。パソコンなどで作成することも可能になり、預金通帳のコピーなどを直接付けることも可能です。
ただし、財産目録を別紙として添付したうえで、全ページに遺言者の署名押印を要するものとしています。
■自筆証書遺言の保管および検認手続きに関する改正案
自筆証書遺言は、自分または受遺者、信頼できる第三者などが保管し、公正証書遺言のように公的保管の制度はありません。そのため、偽造や変造の可能性もあることから、遺言者が死亡後、遺言書が発見された場合、相続人全員が立会いのもと、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。
今回の改正案では、自筆証書遺言を法務局で保管する制度の創設が提案されています。遺言者が法務局に保管申請をすると、遺言書の形式審査を経て、原本を法務局で保管するとともに画像も保管します。遺言者死亡後、相続人・受遺者・遺言執行者が請求をすると、その画像情報に法務局の証明したものを交付されるとともに、他の相続人にその通知がされるといった手続きを想定している様です。
また、法務局で保管されているため変造などの危険がないことから、法務局保管の自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続法改正案による配偶者相続の変化と影響とは?
■はじめに
相続法改正案によって遺産相続にどのような変化・影響があるのかご紹介しています。今回は、前々回にご紹介した配偶者の居住権に続き、配偶者の居住の保護の一つとして提案されている配偶者への贈与についてご紹介します。
■20年贈与
婚姻して20年経過すると、居住用不動産を配偶者に贈与した場合に贈与税の2000万円までの控除が受けられます。これは現行法ですでに受けられていました。
ただ、その後相続が開始した際に、他の相続人から、その贈与が「特別受益」だと主張される可能性があります。そうすると、その贈与分をいったん遺産に持ち戻して、それぞれの相続人の取得分を計算することで、配偶者の取得分が減るという結果になりえます。これがひとつのネックになっていました。
■20年贈与を受けた配偶者の保護
そこで今回の改正案では、この贈与については原則として遺産に持ち戻す必要は無いとすることが提案されています。
すなわち、婚姻20年を経過している夫婦の間で贈与または遺贈があった場合、そのうち居住用家屋(配偶者居住権を含む)とその敷地については、遺産分割において、原則として遺産に
持ち戻す必要はないことが提案されています。
■おわりに
相続法が新しく改正されることによって、遺産相続に大きな変化と影響が出ます。
遺産相続への変化と影響は、配偶者・相続人・被相続人それぞれにメリット・デメリットがあると言えます。
しかしながら、まだ見直しが必要な部分もあるため、今後どのように変化していくのか確認しておく必要があると言えるでしょう。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。