遺産相続で揉めないための兄弟での遺産相続の基礎知識

2017-11-10

「私は40代のサラリーマンで、自分の家庭を持っている。弟と二人兄弟で、両親はもう80歳を超えている。いつ何が起きるか分からないから遺産相続の際に相続人同士で揉めないように今のうちに準備をしておきたい」
このような境遇のかたは少なくないと思います。

遺産相続をきっかけに今まで仲の良かった兄弟関係が壊れてしまったという話を耳にすることがあります。相続は争族とも言われています。今回は遺産相続をスムーズに行うために必要な基礎的な知識についてお話します。

◇遺産相続人の基礎知識

まずは民法で定められた法定相続人についてお話します。

・被相続人の配偶者…常に相続人になります。
・被相続人の直系卑属(第一順位)…子です。養子や非嫡出子(婚外子)、胎児も含みます。
・被相続人の直系卑属(第二順位)…被相続人の父母です。父母がいない場合は祖父母です。
・被相続人の兄弟姉妹(第三順位)…兄弟姉妹が死亡している場合は甥、姪が相続人になります。

妻(配偶者)と子がいれば、妻と子が相続人です。子がいない場合に、第二順位の親が相続人となり、親も亡くなっている場合に、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

◇兄弟間での遺産相続~被相続人の子の場合~

民法で法定された相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となっています。子が二人兄弟の場合はそれぞれ均等に4分の1ずつになります。

ただし、第1に遺言書があればそれに従い、遺言書が無い場合、第2に相続人全員の話し合いで誰がどれだけ受け取るかを決めます。上記の法定相続分と違っていて全く構いません。どうしても話し合いがつかない場合に、上記の法定相続分によることになります。

◇兄弟間での遺産相続~被相続人の兄弟の場合~

兄弟とはいっても、被相続人に子がおらず、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合もあります。その場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となっています。被相続人に二人の兄弟姉妹がいる場合は8分の1ずつになります。

 

◇3つの分割方法

分割する遺産は、預金・現金や有価証券だけではなく、不動産、骨とう品など分割が難しい資産もあります。相続人同士の話し合いの際にもどんな分割方法があるか知っておくことが大切です。

大きく分けると3つの方法があります。
現物分割、換価分割、代償分割の3つです。
具体的な分割の方法の内容は、長くなってしまうため、次回のコラムでお伝えしようと思います。

いかがでしょうか。
話し合いをスムーズに進めるためには、まずは基本を知るということが重要になってきますので、迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。
たかの司法事務所ではいつでも無料相談を受け付けていますので、ご相談ください。