遺言書を作成するべき4つのメリットを解説

2017-11-14

「自分の遺産相続で、兄弟や妻、息子に揉めてほしくない。」

「親の遺産のことで、揉めた経験がある。」

などといった理由で、自分の遺産相続について考えていらっしゃる方もいるかと思います。

そのような方に今回は、遺言によってもたらされる4つのメリットについてご紹介いたします。

 

1.遺産分割協議が難しい事が予想される場合には是非お勧めします

相続人の中に、行方が分からない者がいたり、長年連絡を取っていない前妻の子がいたり、子供がいないために妻と自分の兄弟姉妹が相続人になるものの不仲である、といったように遺産分割協議がスムーズにはいかない事が予想される場合があります。その場合、遺言書があれば問題なく相続手続きが可能になります。公正証書遺言であればよりスムーズにできます。本サイトの「遺言のすすめ」に、遺言書を遺しておくべき場合についてもう少し詳しく説明していますので、ご参照下さい。

 

2.相続手続きで第一に優先されるのは遺言です

遺産相続には3つの方法があります。1つ目は遺言、2つ目は相続人による話し合い(遺産分割協議)、3つ目は法定相続分による分配です。法律上、第一に遺言があればそれに従い、遺言が無ければ相続人による話し合いで決めるものとされています。相続人による話し合いがどうにもつかない場合に、はじめて法定相続分がでてきます。上記の様に遺産分割協議が難しいといった事情は無くても、相続人が何人かいれば話し合いに時間がかかったり多少は揉めたりもあるかもしれません。遺言書があればその内容通りに手続きを進めれば良いためスムーズにいくことも多いと思います。

 

3.相続人それぞれの状況などに応じて分配ができる

遺言書を残す際には様々な状況が考えられます。例えば、御子息3人に財産を引き継いでもらう場合でも、法定相続分の通り平等ではなく、生活に苦しそうな御子息には少し多めに、収入が安定している御子息には少し少なめにしたい、長男には家を建てる時に結構援助したので、他の二人は少し多めにしたいなど、遺言を残す方の意思を反映できるのです。そのため、相続人たちの現在の状況などを考え、遺産を分配する必要があれば、遺言書を残すべきです。

 

4.手間や負担を軽減できる

遺言書を残している場合だと、残されていない場合と比べて、相続の際に必要な手続きの負担を軽減できます。自筆証書遺言ではなく公正証書遺言であればかなり軽減できます。遺った妻も高齢になってるであろうから、できるだけ手続きの負担がかからない様にしたいとのお気持ちがある場合には、遺言書を残すことをおすすめします。

 

ここまで遺言書によってもたらされる4つのメリットについてご紹介いたしました。

遺言書を遺すことによって、家族の負担を軽減できたり、揉め事を起きにくくできたりします。そこで一度、遺言を遺すという選択を検討してみてはいかがでしょうか。