公正証書遺言作成の流れを4段階に分けて解説します。

2018-05-01

「子どもがいないから奥さんに全て渡したい」
「自分の相続で親族が揉めて欲しくない」

そんな風にお考えの方も多くいらっしゃることと思います。
特に、相続人や相続財産が多い場合には相続の手続きも煩雑になり、相続人同士で衝突が起きる可能性も高くなります。
自分の死後に自分と親交のある人たちが衝突するのは堪え難いですよね。

そんなことを防ぐために、できることそれが遺言書の作成です。
様々な方式がある遺言の中でも、公正証書遺言作成の流れについて、4段階に分けご紹介致します。

 

■公正証書遺言とは

公証人が口述筆記をなす遺言のことです。(民法969条)
二人以上の証人の立会いも義務付けられています。
専門家のチェックが入るため、法的に無効になるリスクがなく、公証役場で保存されるため、紛失偽造のリスクがないというメリットがあります。
このように、遺言の方式の中でも、非常に安全性の高い方式です。

 

■公正証書遺言作成の流れ

1.遺言書の目的と内容を整理する
まず、何のために遺言書を作成するのかを明確にしましょう。
法定相続人に当たらない人に遺贈したいなど、その目的は人により様々であると思います。

法定相続人は配偶者と、次の順位の方になります。
その順位は、上から、子供→親→兄弟の順になっています。
目的を明確にしたあとは、家族関係の相関図や所属財産を一覧できるものを作成するのがおすすめです。
これをすることによって、遺留分対策や生前贈与など、遺言書以外にするべきことがあったと気づく場合も多いようです。

2.資料を用意する
遺言者の印鑑登録証明書、遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本、証人予定者の情報が記載されたものを用意する必要があります。
また、相続財産に不動産があれば、登記事項証明書など、相続人以外の人に遺贈したいならばその人物の住民票なども必要です。

3.公証人との打ち合わせ
最寄りの公証役場まで出向き、公証人と遺言書の内容について、間違いがないように相談しましょう。遺留分などわからない法律用語が出てきたら、その都度質問するのがおすすめです。

4.公証役場で遺言書を作成
本人と証人2名の前で、公証人が遺言書の内容を読み上げます。
それに不備がなければ、その後、本人と証人に2名が証書に署名と押印をします。
本人が公証役場までいけない場合は、病院などに公証人に来てもらうことも可能です(出張費用はかかります)。

■まとめ

今回は公正証書遺言の作成の流れを4段階に分けてご紹介しました。
わかりにくいところも多々あると思いますのでお気軽に相談してください。