遺言の種類と遺言書を記す方法をご紹介致します。

2018-05-05

「相続人ではないあの人に、土地を相続してもらいたい。」
「息子に全ての財産を相続させたい。」
「自分の相続で揉めて欲しくない。」
このように、自分の思い通りに相続が進行して欲しいと考えている方は多いのではないでしょうか。

そんなときに頼りになるのが遺言です。
今回は遺言の種類と方法についてご紹介致します。

■そもそも遺言とは。

遺言とは、表意者の死後にその効果の発生を認める、一定の方式をもってなされた意思表示のことです。
ここでいう遺言は、日常的に用いられる「ゆいごん」とは区別されています。
ゆいごんは、お亡くなりになった方が遺した言葉・文章一般を指しますが、ここでいう遺言は民法上の用語であり、「いごん」と呼称されることも多いようです。
そして、法律上の効果を発生させるためには、法定の方式によるものとされています。(民法960条)

■遺言の種類と方法

遺言の方式には、普通方式と、特別の事情がある場合の特別方式の二つがあります。
⒈ 普通方式
・自筆証書遺言(民法968条)
全文・日付・氏名を自書し、押印したものです。
自分一人で作成できる点、筆記具と紙さえあれば事足りる点がメリットに挙げられます。
専門家のチェックが入らないため、死後に法的に無効とされてしまうリスク、紛失・偽造のリスクがあることがデメリットであるといえます。

・公正証書遺言(民法969条)
公証人が口述筆記を行う遺言です。
原本は公証役場で保存されます。
法的に無効になるリスクはほとんど無く、紛失の可能性もなく、最も安心な方法といえます。
デメリットがあるとすれば、費用がかかることでしょう。

・秘密証書遺言(民法970条)
遺言者が署名、押印、封印した上で、公証人および証人の署名押印を受けるものです。
この方法は、紛失の心配がなく、公証人や証人も含めて誰にも遺言の内容が知られないで済むというメリットがあります。
しかし、法的に無効とされるリスクがあります。

⒉ 特別方式
死亡が危急に迫っている、隔絶地にあるため、普通方式では不可能である場合に取られる方法です。
・危急時遺言
一般危急時遺言(民法976条)と難船危急時遺言(民法979条)があります。
複数の証人立会いのもとで行われます。

・隔絶地遺言
伝染病隔離者の遺言(民法977条)と在船者の遺言(民法978条)があります。

■まとめ

今回は遺言の種類と方法をご紹介しました。
とはいっても、遺言にはわかりにくい点が多いことと思います。
疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。