一番確実な遺言、公正証書遺言の作成方法をご紹介します。

2017-11-22

遺言を作成しようかとお考えの方々にお勧めしたい、一番確実な遺言の残し方が「公正証書遺言」です。 
この公正証書遺言は、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成するというものです。
不備などが起きる可能性がない点が一番の魅力といえるでしょう。
今回は、そんな公正証書遺言の作成方法を細かくご紹介していきたいと思います。
 

■必要なものは?

この公正証書遺言に必要な書類は以下のようなものです。
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本
・受遺者(もらう人)の住民票、戸籍謄本
・固定資産税評価証明書
・不動産登記簿謄本
 など
 
これらを揃えた上で、公証人と証人2人に、遺言の内容を口頭で話していきます。
このとき、未成年者や遺言者の推定相続人と受遺者、それらの配偶者や直系親族は証人となることができないのでご注意ください。
また、何らかの事情により口頭で話せない場合には、遺言者が筆談などを利用して、公証人に作成してもらうことができます。
 
しかし、自分で判断する意思能力を認められない者が遺言を作れません。そのような方は残念ながら、公正証書遺言に限らず全ての遺言を作成することができません(作成しても有効ではありません)。
 

■事前の準備が必要

いくら専門家である公証人とはいえ、突然書類を持参して来られてすぐにその場で作成するというのは困難です。そのため、遺言者は事前に遺言内容の打ち合わせを公証人とする必要があります。
 
そして遺言書作成の当日は、その内容を確認しながら読み合わせるという作業になります。
 

■遺言が作成できたら

証人の立会いのもと、公正証書遺言の内容を確認したら、遺言者と証人がそれぞれ署名と捺印をします。そして最後に、公証人が署名捺印して遺言書の完成となります。
 
ここで大事なのは、この遺言の原本が公証役場に保管されるということです。
これは紛失や改竄の心配がなく安心できるポイントです。
また、遺言者にはその正本と謄本が交付されます。万が一紛失してしまった場合、謄本を再発行してもらうことができます。
 
 
いかがでしたか。
公正証書遺言というのは、費用はかかりますが、遺言作成方法の中でも確実性では優れています。
その遺言の作成方法がこの記事を通してご理解いただけたら何よりの幸いです。
 
もし、こうした遺言を残すことに興味のある方は、ぜひ一度「たかの司法書士事務所」にお問い合わせください。