遺言書の検認を行う前に知っておくべき3つのこと

2017-11-26

「親や親族の遺言書を預かっているけど、これからどのようにしたらいいかわからない。」
「噂で裁判所での検認が必要ということは聞いたけど、どのようなものかわからない。」
というようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃるでしょうか。
 
検認というのは、家庭裁判所において、その遺言書がたしかに本人によって作成されたものかどうかを、相続人が集まって確認する作業です。
裁判所と聞いて、ハードルが高い作業のように感じてしまうこともあるかもしれません。
 
その壁を取り除くためにも、今回は、裁判所で検認をする前に知っておくべき3つのことをみなさんにご紹介いたします。
 

■検認の目的

では、そもそもなぜ検認を行うのでしょうか。
第一の目的は、家庭裁判所と相続人とで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名を確認して、その遺言書が偽造されたものではなく、本当に有効性があるかどうかを証明するとともに、その時点からの変造を防ぐというものです。
第二の目的として、検認手続きを通して、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせることがあります。
検認手続きが無いと、相続人の一人が偽造した遺言書で、他の相続人の知らない間に名義変更などを行うことが可能となるので、それを防ぐことを目的としています。

注意が必要なのは、検認手続きは、遺言自体の有効・無効を判断するものではない事です。遺言自体の有効性に問題ある場合は、別に裁判などで争う事になります。
 

■検認が必要となる遺言書

遺言書の中には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言という3つの種類があり、その中で検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つのみです。
 
公正証書遺言の作成方法をご存知の方はすでにお気づきかと思いますが、この遺言は作成時に公正役場の公証人と証人2人が立ち会いますので、偽造や変造の可能性がないため、検認の必要がありません。
 

■検認の流れ

検認の一連の流れは、遺言書を保管してる方が、遺言書検認の申立てをするところから始まります。
この申立ての先は、遺言者の最後の所在地を管轄する家庭裁判所であり、保管者の住所には関係がないため注意をしてください。
 
次に、家庭裁判所から、相続人全員に対して、検認の日を指定する「検認期日通知書」が送られてきます。検認期日に家庭裁判所へ行くか否かは各相続人の自由です。最低限、申立人一人が出席すれば手続きは進みます。
 
そして検認当日、無事に検認が終わると、裁判所からの「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されます。
この証明書には、「この遺言書は平成○年○月○日に検認されたことを証明する。」などという一文が付されています。
 
 
いかがでしたか。
少し理解しにくい部分があれば、お近くの司法書士などの専門家にご相談のうえ、大切な遺言書の手続きを進めてください。