安心の遺言書作成|遺言書を有効なものにするための方法とは

2018-06-02

遺言書は、残された家族に対して自分の思いを伝えることができると同時に、自分の遺産争族を自由に決めることもできる重要な書類です。
しかし、遺言書の書き方は民法で厳密に決められており、自分の希望を書くだけではその希望がそのまま反映させることはできないのです。
そこで今回は、遺言書を有効なものにするための方法についてお話しします。

 

○遺言書の種類

遺言書の種類には3種類あります。

 

① 自筆証書遺言
遺言者が紙とペンを使って自筆で遺言書を作成します。遺言者自身がその全文と日付と氏名を書き、これに印を押さなければ有効なものとしてみなされません。

この遺言書には特別な手続きが必要ないため、手軽に作成することができます。

他人に遺言内容を知られることもありません。しかし専門家のチェックを受けていないことで不備があった場合、無効になるリスクもあります。

 

② 公正証書遺言
2人の証人が立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴きながら書面化して作成します。

公証人が書いた内容を読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認してから署名と押印し、さらに公証人も署名と押印をしなければ有効なものとして認められません。

遺言書は公正証書にして公証人役場に保管されます。

 

③ 秘密証書遺言
遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持っていき、遺言書の存在を保証してもらいます。

遺言者と証人と公証人それぞれの署名と押印が必要となります。手続きの際に証人と公証人に遺言書の内容を公開することはありませんが、不備があっても誰にも指摘されないため、遺言内容が無効になってしまうリスクがあります。

 

○遺言書を書く時の注意点

・せっかく遺産相続について書いていても曖昧な記載だと無効になってしまいます。具体的に正確な内容を書くようにしましょう。

 

・書き間違いの訂正や内容を追加する場合は、法律が定めた方式があり、守らないと無効になってしまいます。専門家にお願いして訂正するよりも、全て書き直していた方が良いでしょう。

 

・自筆証書遺言の場合、パソコンは使わず、必ず手書きで書くようにしましょう。手書きでない遺言書は無効になります。

 

以上、遺言書を有効なものにするための方法についてご紹介しました。自分が亡くなってから、大切な家族や兄弟が自分の遺産の相続に関して揉められるのは避けたいですよね。有効な遺言書を書いて、円満な遺産相続ができるようにしましょう。