専門家に任せてしまいたい面倒な相続登記とは

2018-02-26

「不動産の相続登記をしなければならないけど、手続きって何をすればいいんだろうか。」とお悩みではないでしょうか。
相続により不動産の名義を変更するには、登記手続きが必要です。
そこで、ここでは登記の方法や必要な書類について少しご紹介します。
詳細なことは複雑で状況によって変わるため専門家に相談するのがおすすめですが、相談前にこれを読めば、話も理解しやすく相談もスムーズに行くかと思います。

■相続登記をする方法

相続登記をするには、登記申請書に、必要書類を添付して、法務局に提出する必要があります。

登記に必要な書類には大きく3種類あります。
1つ目は、被相続人と相続人の相続関係を示すための書類です。
これは、被相続人の戸籍除籍・改製原戸籍、相続人全員の戸籍や相続関係説明図があります。

このうち、被相続人の戸籍除籍は亡くなった時点でのものだけでなく、生まれてからの除籍・改製原戸籍を全て収集しなければなりません(ただし、公正証書遺言による場合は最後の戸籍除籍だけで可)。
これは、相続関係説明図に記載された者が相続人の全員であることを証明するためです。

2つ目は、固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書とは名前の通り固定資産の評価額を証明したもので、登記手続きで支払う登録免許税を算出するために用いられます。

3つ目は、登記原因証明情報です。
「登記原因証明情報」という名前の書類はなく、相続の仕方によって提出すべき書類が変わってきます。
有効な遺言書に基づいて遺産相続が行われた場合、遺言書が登記原因証明情報となります。遺言が無く、遺産分割協議を行って遺産の分配を定めた場合には、遺産分割協議書が登記原因証明情報となります。法定相続分通りに登記をする場合は、戸籍謄本等と相続関係説明図自体が登記原因証明情報となります。

必要な書類が全て揃えば登記が完了し、登記識別情報(昔の権利証)がもらえます。
書類に不備があれば、法務局から電話連絡がきますので、訂正をしに再度法務局に出向く必要があります。
法務局は平日しか空いておらず、必要書類の多くは役所で取得するため、平日に動く必要があります。
平日は仕事でなかなか動けないという方は、専門家に依頼するのが良いかと思います。