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相続手続きの流れと基礎知識について簡単解説

2018-01-29

相続をすることは一生にそう何度もある事ではありません。いざ相続をする段階になって、どうすれば良いのかわからないというのが実情です。

相続の手続きには期限が決められているものもありますので、相続手続きをおおまかにでも理解しておくと慌てなくても済みます。

そこで今回は、相続手続きの流れについてご紹介します。

 

■遺言の確認

どの相続人がどの財産を相続するかは、第1に、遺言があればそれに従います。遺言には、「自筆証書遺言」の他、公証役場で作成する「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などがあります。

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて「検認手続き」が必要になります。

■相続人の確定

遺言が無い場合、第2に、相続人全員の協議で決めます。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ有効にならないため、まずは戸籍・除籍・改製原戸籍を取り寄せて、相続人を確定させる必要があります。

亡くなった方が、過去に離婚をしていた場合、前妻との間に子がいたり、養子縁組をしていたりという事もあります。このような場合に、身内も知らなかったというケースも実際にありますので、戸籍をしっかり調査した上で遺産分割協議を行いましょう。

■相続放棄と限定承認

相続放棄とは、すべての遺産の相続を放棄することで、明らかにマイナス財産の方が多い場合に有用です。限定承認とは、マイナスの遺産をプラスの財産内で受け取る手続きで、マイナスとプラスのどちらが多いか明らかでない場合に有用です。いずれも、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

 

■遺産分割協議書の作成

遺産分割協議に関して特にルールはありませんので、全員が同意する内容であればどのような方法で決めても問題はありません。

決定後は遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印して、印鑑証明書を添付します。これが各種の相続手続きで必要になります。

■準確定申告

亡くなった方が自営業者だった場合や、医療費控除を受ける場合には、準確定申告が必要になります。相続開始時から4カ月という期限があります。

■名義変更など

どの相続人がどの財産を相続するか決まったら、不動産や車、株などの名義変更手続き、預貯金の払戻し手続きが必要になります。

また、不動産を相続した場合は早めに相続登記をしておきましょう。

 

なお、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続開始時から10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。基礎控除内であれば、申告の必要もありません。

相続放棄のメリット・デメリットについて

2018-01-25

遺産の相続は時として、大きな負債を引き継いでしまう可能性もあります。

そこで今回は、相続放棄についてご紹介します。

 

■相続放棄とは

相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべて放棄することです。

基本的に誰かが亡くなり相続が開始すると、法定相続人が遺産を承継(相続)します。
遺産としては、現金や預貯金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。

預貯金などプラスの相続財産で借金が支払いきれない場合は、相続人が被相続人の借金を支払わなければなりません。

相続債権者から催促状が届き、その支払いを放置していると、相続債権者から裁判を起こされ、相続人自身の財産まで差し押さえられる危険もあります。

そのため、明らかに負債の方が多いという場合、特にどうしても引き継ぎたい財産があるという事も無ければ、相続放棄をしておく必要があるでしょう。

 

■相続放棄の撤回に関して

相続放棄には3ヶ月間の期間がありますが、一度手続きすると、期間内であっても取り消しができません。詐欺によって放棄させられたといった特別の事情があれば取消しできる場合もありますが、基本的にはできません。

 

■相続放棄のメリット

・負債を相続しないでよい
上記の通り、借金などの負債、未払いの家賃などを相続しないで済みます。

・遺産分割手続きに関わらずに済む
法定相続人になる場合、さまざまな遺産分割手続きを進める必要があります。まずは相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、親族の関係性によっては、何も要らないから関わりたくないという方もいらっしゃるでしょう。その様な場合、相続放棄をすることで、遺産相続手続きに関わらなくても良くなります。

 

■相続放棄のデメリット

・プラスの遺産も相続できない
負債だけを相続放棄するという事はできません。相続放棄するとすべての遺産を受け取れなくなります。何の調査もせずに相続放棄をした後に、少し調査してみると、負債を大きく超える預金や不動産が見つかったという事もありえます。

 

相続放棄できる期間は、相続開始を知った時から3ヶ月です。それまでに充分な調査をせずに相続するかどうか決断してしまうと後悔することにもなりかねませんのでご注意下さい。

また、プラスになる資産のみを受け取る限定承認などの制度もありますので、遺産の相続は専門家に相談するようにしてください。

遺言として法的に有効な方法は3種類あります

2018-01-21

ご高齢になる、あるいは病気をお持ちになることでご自身が亡くなった時のことについて考えるようになる方もいらっしゃることでしょう。
その時に気になることのひとつは、ご自身の遺産のことかと思います。
 
「特定の子供に自宅など相続させたい」、「分配はこのようにしたい」などとそれぞれの方が異なった思いをお持ちのことでしょう。
しかし、どんな方でも、自分の資産の相続をめぐって大切な親族が争うことは望まないことと思います。
そこで、争いを未然に防ぐためにも遺言を作成することをお勧めいたします。
 
遺言(ゆいごん・いごん)とは、人が自分の死後にその効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示のことです。
このうち、後見人の指定・相続人の選択・資産の分配、といった点は法的効果を生じます。遺言を作成することによってご自身が亡くなった後の相続や資産の配分を揉め事なく行うことが可能になります。
その遺言の方法にはどのようなものがあるのかについてみていきましょう。

 

◎遺言の3つの方法

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方法があります。
 
「自筆証書遺言」は、自分一人で作成するものであり、証人を必要としません。
そのため、内容を秘密にすることが可能です。
作成後は自分で保管します。費用はかかりませんが、遺言内容を執行するには家庭裁判所の検認を経ることが必要になります。
 
「公正証書遺言」は、遺言を公正証書にして公証役場で作成し、作成後は原本を公証人・正本および謄本を自分自身が保管します。2人の証人が必要ですが、身近に適切な方がいない場合は、公証役場で紹介してもらえます。
費用としては、公証人へ財産価額に応じた手数料と、2人の証人への謝礼金が必要になります。
家庭裁判所の検認は必要ありません。公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成しますので、確実な遺言書が作成できます。
 
「秘密証書遺言」は、封印した遺言書をさらに公証役場で封印し、作成後は自分で保管します。
こちらも、公証人への手数料と証人への謝礼金が必要です。
遺言内容は公証人に知られない方法ですので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用できます。
開封時には家庭裁判所の検認が必要になります。
 

親族に迷惑かけたくない・揉め事の解決をしたいという思いをお持ちの方は多くいらっしゃることでしょう。
遺言を残しておくことは、ご自身の意思を反映するだけではなく、後々も仲の良い親族関係を構築する手助けにもなります。

遺言の作成において注意すべき書き方と費用

2018-01-17

今回は遺言の作成において注意すべきこととして、書き方と費用の二つの面でお話しいたします。
 

◎遺言の書き方について

公正証書遺言は費用はかかるものの、公証役場で作成してもらうため、法律に定められた有効な要件や形式について安心できます。
一方で、自筆証書遺言は費用がかからず簡単である一方、要件や形式を充たしたものを作成することに注意を払わなくてはなりません。不備があったために、自筆証書遺言が無効になってしまう事例も多くあります。
 無効になった場合、自分の遺志が実行されない事態につながってしまいます。
自筆証書遺言の作成を検討されている方は方式をしっかりと理解しておくことが大切です。
 
まず、遺言の内容・日付・遺言者の署名の全てが自書である必要があります。
パソコンで作成したものや代筆してもらったもの、音声やビデオの映像での遺言は、効力は認められません。
 
次に、日付は作成日を明記し、署名は戸籍通りの姓名を記載して、印を押します。
書き間違いの修正や内容の追加は無効と判断される可能性がありますので、間違いのないように書き切りましょう。
 
遺言書は相続時の余計なもめごとを避ける目的があります。
あいまいな表現にせず、不動産は登記簿謄本通りに正確に、土地であれば所在地・地番・地目・地籍まで詳細に、預貯金は金融機関の支店名・預金の種類・口座番号まで、などと誤解の余地がない記載を心がけましょう。
遺言書で遺言執行者を指定しておくとさらに円滑に遺産分配が行われることでしょう。
 

◎遺言の作成にかかる費用について

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
このうち、自筆証書遺言につきましては自分自身で作成しますので特に費用はかかりませんが、公正証書遺言・秘密証書遺言につきましては、遺言書を公正証書にして公証役場で作成してもらいますので費用がかかります。
 
公正証書作成時の公証役場の手数料は、次のように定められています。
目的の価格が、
100万円までは5000円、100~200万円は7000円、200~500万円は11000円、500~1000万円は17000円、1000~3000万円は23000円、3000~5000万円は29000円、5000万~1億円は43000円1~3億円は5000万円ごとにさらに13000円加算、3~10億円は5000万円ごとにさらに11000円加算、10億円を超得る場合は5000万円ごとにさらに8000円加算、となります。
 
価額を算定することができない場合は500万円とみなして計算されます。
相続・遺贈額合計が1億円に満たないときは、上記金額に11000円を加算します。
なお、公証人が出張して公正証書を作成する場合には、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の数万円の日当と旅費も負担することになります。
正本又は謄本の用紙代として1枚あたり250円がかかります。

遺言書についてどの専門家に相談するかお困りの方へ

2018-01-13

遺言書に関する手続きにつきましては、専門的で煩雑なものもあります。
そのため、よくわからずに不安だというお気持ちの方もいらっしゃるでしょう。
 
遺言書に関してお困りの際は、遺言書に詳しい専門家に相談すれば安心して作成・遺言に沿った相続の手続きを行うことができます。
遺言書の相談ができる専門家には、主に司法書士・弁護士・税理士・行政書士といった士業があります。
それぞれの特徴についてみていきましょう。
 

○司法書士

遺言書における遺産に不動産が絡む場合には、不動産をきちんと特定することが大切です。
このような場合には、登記申請の代理権を持っている司法書士に相談や依頼をするとよいでしょう。
 

○弁護士

紛争を解決するための代理権をもっているのは弁護士です。
遺言の内容によっては親族間に争いが生じることが予想される場合もあります。その様な場合に、法的視点から争いが起きない、起きにくいように的確な助言をする弁護士は、円滑に手続きを進める手助けになることでしょう。
 

○税理士

税理士は名前の通り税金の専門家で、相続問題に関連する専門家の中でも、税務申告に関する代理権を唯一持っています。
遺産総額が相続税の基礎控除を明らかに超え、相続税についても考慮が必要な場合の様に、遺言書に関連して税金の相談があれば税理士に訊いてみるとよいでしょう。

 

○行政書士

遺言書の作成に最も多く関わっているのは、実は行政書士ではないでしょうか。他の士業と比べて費用を抑えられることも特長です。

 

◎遺言書に関する相談は当事務所まで

遺言書に関しましては専門的なことも多いですので、いきなりどの専門家に依頼するかということやどのように動けばよいかということを決めるのは難しいという方もいらっしゃることでしょう。
そのような場合は是非たかの司法書士事務所の無料相談をご利用ください。
 
些細なことでもいつでも相談できる司法書士事務所でありたいと考えていますので、ご相談は全て無料でさせていただいております。
手続きの依頼をいただかない限りは料金をいただきません。
 
また、事前にご連絡いただきましたら、平日の夜間や土日祝日の対応も可能です。
実際に手続きを安心して始められるまで何度でもご相談をお受けいたします。
遺言書に関しまして何かご不明な点や心配されていることがございましたら、是非たかの司法書士事務所までご連絡ください。

遺言書の「検認」について、一連の手続きをご説明します

2018-01-09

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります(詳しくは別記事にて紹介しております)。
このうち、自筆証書遺言・秘密証書遺言につきましては、家庭裁判所の「検認」が必要になります。

 

◎検認とは

遺言書の検認とは、遺言書を発見した人や保管場所を聞いていた人が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人や受遺者の立会いのもとで、遺言書を確認する手続きを指します。
遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐためになされています。この手続きにおいては遺言内容の有効・無効は判断されません。
 

◎検認をしなければ

相続の各種手続きでは、検認済みの遺言書を提出しないと手続きを進めてもらえません。

なお、封印された自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の前に開封すると5万円以下の過料という罰則が存在します。ただし、この場合に遺言書が無効となることはありません。

◎検認手続きの流れは

遺言書が見つかって検認を申請する場合には、検認申立書の他、遺言者の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍謄本の全て、法定相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子およびその代襲者で死亡している方がいる場合はその方の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本・改製原戸籍謄本、といった書類を集めて、家庭裁判所に提出します。
 
なお、相続人が不存在の場合・遺言者の配偶者のみの場合・相続人が遺言者の兄弟姉妹(第三順位相続人)の場合は、遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本・改製原戸籍謄本、遺言者の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本・改製原戸籍謄本、 遺言者の兄弟姉妹で既に死亡している方の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本・改製原戸籍謄本なども別に必要になります。
 
もし申立前に入手が不可能な戸籍などがある場合は,申立後に追加提出しても問題ありません。
申立ての費用として、遺言書1通につき収入印紙800円と相続人への通知用の郵便切手の代金がかかります。
 
提出書類に不備がなければ、2~3週間程で家庭裁判所から相続人全員の住所へ、遺言書を検認する旨と遺言書検認期日についての案内が郵送されます。
遺言書検認期日に申立人は遺言書原本・申立人の印鑑など指示されたものを持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。
申立人がいれば他の法定相続人が出廷しなくても検認手続きをすることが可能です。裁判所にて封筒を開封し,遺言書を検認します。
 
遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので,検認済証明書の申請を行います。遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

その後、検認証明付きの遺言書を使って、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。

 以上、遺言書の検認についてお話ししました。
遺言を書かれる方、受け取る方、どちらにとっても大切な手段です。ご不明な点がございましたら、無料相談を承りますので、是非ご連絡ください。

遺産相続手続きの主な流れについてご紹介します

2018-01-05

相続の手続きと言われてもなかなか想像するのは難しいかと思います。
まして、大切な方を亡くされてご心痛の時に冷静にお考えになるのは大変なことでしょう。
そこで今回は、是非とも押さえておきたい相続の手続(遺産に関するもの)と注意すべきことについてご紹介いたします。
 
被相続人がお亡くなりになった時点で相続は始まります。ただ、葬儀が終わってすぐに遺産相続の手続きをできる方はほとんどいないでしょう。だいたい四十九日法要を終えたあたりから動かれる方が多いです。
ただし、相続放棄が必要な場合(負債が多い場合)は、3カ月以内という期間があるため、早めに動く必要も出てきます。

遺産相続については、まずは遺言書の存在を確認します。遺言書があればその内容に従って手続きをする必要があるためです。遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方法があり、公正証書遺言はすぐに内容を見ることができますが、封印された自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所での検認まで開封してはいけませんので注意しましょう。

次に、遺産を確認します。被相続人名義の不動産(自宅土地建物、賃貸用アパートなど)、預貯金、株、車などなど。預貯金などは、金融機関へ相続が開始した旨の連絡を行うと口座が凍結されます。

並行して、準確定申告を行います。申告手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から四カ月以内が期限となります。相続人が複数いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。この申告書は、亡くなった方の住所地にある税務署に提出します。

また、公共料金などの名義や、支払方法の変更の必要があれば、早めに行いましょう。

遺産相続のどの手続きでも必ず求められるのが、戸籍謄本などの提出です。誰が相続人になるか確認するためです。確認しないまま手続きを終えた後に実はもう一人相続人がいることが分かるという様な事になると、その相続人から訴えられかねません。
この相続人の調査は、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を全て取り寄せて確認することになります。
 
遺言書が無い場合、遺産が確定したら、相続人全員で遺産の分割を協議して、遺産分割協議書を作成します。その遺産分割協議書と戸籍謄本などをもって、相続財産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行います。

なお、遺産が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告および納税を行います。この相続税の申告は、相続開始から十か月以内にする必要があります。
 
以上、主な相続の手続きの方法と、その際に注意すべきことについてご紹介しました。
相続のことで親族同士がもめないようにしっかりと手順を踏みつつ期限に間に合うように進めていきましょう。

相続の相談先をお悩みの方へ各相談先をご紹介:無料相談承ります

2018-01-01

相続について専門家に相談したいとお考えの時、どこに相談するべきかわからない方も多くいらっしゃるでしょう。
相続の相談先としてよく挙げられるのは、税理士・弁護士・司法書士・行政書士です。
誰に相談するかを決める参考にしていただくために、今回はそれぞれの特徴をご紹介します。

○税理士

税理士は、名前の通り税金の専門家で、相続問題に関連する専門家の中でも、税務申告に関する代理権を唯一持っています。
・相続税を節税するために、効果的な生前贈与の方法の相談
・遺産分割をするにあたっての、分割方法による相続税額の試算
・相続税の申告や準確定申告の依頼
などなど 

相続税の計算や申告手続きを正確にしてもらえ、かつ節税の対策に関しての助言も受けられる可能性があるため、遺産総額が基礎控除額を明らかに超える場合には、税理士に相談・依頼するのが良いでしょう。
 

○弁護士

弁護士とは、あらゆる法律問題を取り扱うことができる法律の専門家です。
全ての裁判所における代理権を持っていて、当事者の代理人として交渉をすることも可能です。

当事者間に争いがある場合、代理人となって紛争解決に向けた交渉や訴訟などを行えるのは弁護士だけです。 
・相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない。相手の顔も見たくないので第三者に代理人になってもらいたい。あるいは調停や訴訟にしたい。
・遺言の受遺者に対して遺留分減殺請求をしたい
 などなど

弁護士は、法的な観点からささまざまなトラブルの解決にあたっていますので、遺産の相続に関する問題でも、トラブルを予測してそれを未然に防ぐための助言を得ることを期待できます。
家族以外の者に遺言を遺したい場合、他の相続人と揉め事になった場合、遺産の中に借金がある場合、遺留分減殺請求をしたい場合、といった紛争が予測される内容の相談は弁護士にするとよいでしょう。

 

○司法書士

司法書士は、登記・供託の代理・裁判所に提出する書類の作成提出などを行います。
相続によって不動産の所有者が移転したときには、所有権移転登記を行う必要がありますが、登記の専門家である司法書士は、登記申請の代理権を持っています。
家庭裁判所での、遺言書の検認や相続放棄申述などの書類作成提出をすることが可能です。
・不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記(団体信用生命保険で住宅ローンが完済された場合)
・遺産分割協議書の作成
・遺言書の作成
・遺言書の検認申立書、相続放棄申述書など家庭裁判所の手続の書類作成提出
などなど

その他にも、遺産管理人として依頼頂くことで、不動産以外の預貯金や株式などの相続手続きも行えます。
 

○行政書士

行政書士とは代理で必要な書面作成をしてくれる専門家です。
・相続人調査
・遺言書の作成
・遺産分割協議書作成
・車や株式の名義変更手続きといったことを依頼できます。
などなど

他士業に依頼するよりも安いことがありますので、費用と相談の上で細かい手続きを依頼するのもよいかもしれません。
 

◎無料相談は当事務所まで

相続に関しましては、専門的なことも多いため、いきなりどの専門家に依頼するかということを決めるのは難しい、という方が実際ほとんどです。そのため、当事務所では相談はいつでも無料で行っていますので、ぜひご利用下さい。
 
たかの司法書士事務所は、神奈川県全域におきまして、相続の手続きを承っております。
些細なことでもいつでも相談できる司法書士事務所でありたいと考えていますので、ご相談は全て無料でさせていただいております。
手続きの依頼をいただかない限りは料金をいただきません。
事前にご連絡いただきましたら、平日の夜間や土日祝日の対応も可能です。
相続に関しまして何かご不明な点や心配されていることがございましたら、お気軽にご連絡ください。

相続の登記に関連したお話:流れ・費用・期限について

2017-12-28

相続の登記について、気になる、あるいはよくわからないという方もいらっしゃることでしょう。
今回は、登記に関して、流れ・費用・期限の四つの観点からお話しいたします。
  

◎相続の登記の流れ

相続が発生したらまず遺言書があるかどうかの確認が必要です。有効な遺言書があれば、遺言書の内容に従って名義変更登記をすることになります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には家庭裁判所での検認が必要になります。
 
遺言書がない場合は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などの書類を集めて、相続関係説明図(家系図)を作成し、誰が相続人であるか、その全員を確定させます。
 
その後、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを相続人全員で相談する遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して協議内容を明確にします。
 
この一連の相続の流れの最後にするのが「登記」です。管轄の法務局において不動産の名義の変更を行います。
 

◎登記にかかる費用

一連の手続きでかかる費用としては、戸籍謄本などの取得費、登記事項証明書の取得費などに加えて、登記を申請する際に法務局に納める登録免許税があります。
登記申請を専門家である司法書士に依頼をした場合には、司法書士に支払う報酬も用意する必要があります。
 
登録免許税は登記の申請時に支払うもので、固定資産評価額の0.4%を法務局に納めることになります。固定資産税評価額が土地建物あわせて2,000万円であれば、8万円になります。
登記事項証明書は、土地や建物の面積、現在の所有者や担保権者などが載った証明書のことで、法務局で取得することができます。これは、一通につき600円かかります。
 

◎相続登記の期限

相続登記につきましては、法律上の期限は決められていません。
相続登記をせずに放置することによる罰則はありませんが、不動産を売却する様な場合、必ず相続登記を経てからでないとできませんので、その時になって慌ててしまうという事もしばしばあります。
登記は、相続した不動産が誰のものであるかを事前に明確にしておく大切な手続きです。
期限がない分、忘れてしまいやすい手続きですので、早めに完了されることをお勧めいたします。

相続を放棄するという選択、必要な手続きと注意点について紹介します

2017-12-24

相続が開始した場合,相続人は、
①被相続人(亡くなられた方)の土地の所有権等の権利や、借金等の義務をすべて受け継ぐ
②被相続人の権利や義務を一切受け継がない
③相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ、という三通りの選択ができます。
この二つ目の方法が「相続放棄」です。今回はこの相続放棄についていくつかの観点からご紹介します。
 

◎相続放棄はどのような場合に利用されているのか

相続の対象者が、遺産の相続を拒否する相続放棄を選択する場合の多くは、遺産が赤字である場合です。借金や莫大なローンといった負債が残っていて、財産額よりも大きい場合は、相続放棄によってその返済リスクから逃れることができます。

しかし、相続放棄が選ばれるのはこのよう場合だけではありません。相続放棄は理由を問わずできますので、たとえ遺産がプラスであっても、「争族」に一切関わりたくないという事で相続放棄する場合もあります。また、唯一の遺産が田舎の山林で売るにも売れず引き継ぎたくないという事で相続放棄する場合もあります。 
また、まれにですが、家族で経営している事業を継いでもらうにあたって、資金を跡継ぎに集中させるために、他の相続人が相続放棄をするという場合もあります。 

◎相続放棄に関して注意しておきたいこと

相続放棄は、基本的に相続開始後三か月以内に行う必要がありますが、亡くなられた方の資産や負債の存在をしばらく知らなかったということも考えられます。
そのような場合につきましては、相続開始後から三か月以上経過していても相続放棄が認められますので、知っていると安心です。
 
また、相続開始前に相続放棄の手続きはできません。

注意が必要なのは、相続放棄をしたとしても、相続財産管理人に財産管理を引き渡すまで、その財産がむやみに失われたりしないよう管理する義務はなくならず、負い続けるという点です。
 

◎相続放棄の手続きの方法と必要なものは

相続放棄の申述に必要な書類は、
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
③被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
④申述人の戸籍謄本 などです。
 
申述人が代襲相続人である孫の場合は、さらに被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要になり、申述人が被相続人の親の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。
申述人が兄弟姉妹の場合は、追加で被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本が必要になります。
 
提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄している家庭裁判所で、窓口または郵送で提出します。申述の費用としては、収入印紙が800円、切手代として500円程度かかります。

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