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遺産相続で揉めないための兄弟での遺産相続の基礎知識

2017-11-10

「私は40代のサラリーマンで、自分の家庭を持っている。弟と二人兄弟で、両親はもう80歳を超えている。いつ何が起きるか分からないから遺産相続の際に相続人同士で揉めないように今のうちに準備をしておきたい」
このような境遇のかたは少なくないと思います。

遺産相続をきっかけに今まで仲の良かった兄弟関係が壊れてしまったという話を耳にすることがあります。相続は争族とも言われています。今回は遺産相続をスムーズに行うために必要な基礎的な知識についてお話します。

◇遺産相続人の基礎知識

まずは民法で定められた法定相続人についてお話します。

・被相続人の配偶者…常に相続人になります。
・被相続人の直系卑属(第一順位)…子です。養子や非嫡出子(婚外子)、胎児も含みます。
・被相続人の直系卑属(第二順位)…被相続人の父母です。父母がいない場合は祖父母です。
・被相続人の兄弟姉妹(第三順位)…兄弟姉妹が死亡している場合は甥、姪が相続人になります。

妻(配偶者)と子がいれば、妻と子が相続人です。子がいない場合に、第二順位の親が相続人となり、親も亡くなっている場合に、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

◇兄弟間での遺産相続~被相続人の子の場合~

民法で法定された相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となっています。子が二人兄弟の場合はそれぞれ均等に4分の1ずつになります。

ただし、第1に遺言書があればそれに従い、遺言書が無い場合、第2に相続人全員の話し合いで誰がどれだけ受け取るかを決めます。上記の法定相続分と違っていて全く構いません。どうしても話し合いがつかない場合に、上記の法定相続分によることになります。

◇兄弟間での遺産相続~被相続人の兄弟の場合~

兄弟とはいっても、被相続人に子がおらず、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合もあります。その場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となっています。被相続人に二人の兄弟姉妹がいる場合は8分の1ずつになります。

 

◇3つの分割方法

分割する遺産は、預金・現金や有価証券だけではなく、不動産、骨とう品など分割が難しい資産もあります。相続人同士の話し合いの際にもどんな分割方法があるか知っておくことが大切です。

大きく分けると3つの方法があります。
現物分割、換価分割、代償分割の3つです。
具体的な分割の方法の内容は、長くなってしまうため、次回のコラムでお伝えしようと思います。

いかがでしょうか。
話し合いをスムーズに進めるためには、まずは基本を知るということが重要になってきますので、迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。
たかの司法事務所ではいつでも無料相談を受け付けていますので、ご相談ください。

遺産相続をスムーズに行うために知っておきたい遺産の分割方法

2017-11-06

「両親が亡くなって遺産相続の手続きをしなければならなくなったけれど、土地や建物はどのように分割したらいいのか」などの疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?

遺産相続の際に相続人同士で話し合いをする場合に、分割方法について知っておくことが大事になります。今回は遺産分割の方法についてご紹介します。

◇遺産分割の方法

遺産分割の方法は大きく分けて3つに分けられます。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
財産の種類ごとに適切な分割方法で分けることでスムーズに手続きを進められます。

以下では、それぞれの分割方法についてお話ししていきます。

◇現物分割

遺産を分割する基本となる方法で、一番多く利用されている分割方法です。

不動産は姉に、預金は兄に、その他の財産は自分にというように、どの相続財産を誰が相続するのかを決めます。

なお、遺産分割についての話し合いがうまくいかず、とりあえず3人兄弟でそれぞれ3分の1ずつの共有という形にしておく場合もあります。ただこれを放置しておくのは、次の世代へ問題を先送りするだけになってしまい、余計にこじれてしまう可能性もあるため注意が必要です。

相続人の間で、それぞれが取得する財産の価格差が大きい場合は、以下の様に、一部の資産を売却してその代金で調整したり、多く相続した人が自己資金で調整したりします。

◇換価分割

遺産を売却して現金に換えたうえで、この現金を相続分に応じて分割する方法です。

この分割方法は、だれも住まなくなってしまった家と土地や、処分が容易な有価証券を相続した際に適しています。
また、現物分割では難しい各相続人の法定相続分をきっちり分割したい場合に便利です。

ただし、この場合、処分費用や譲渡所得税などをあらかじめ考慮して、分配金額を考えるおく必要があります。

◇代償分割

代償分割は、ある相続人が遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。目ぼしい遺産としては、実家の土地と建物しかないが、相続人の一人が今も居住しているといった様に、現物分割(土地建物を3人の共有にするなど)も換価分割(売却する)もしにくい場合に適した分割方法です。

しかし、この方法には相続する人が相当の支払いをできる経済力が必要となります。例えば、土地や建物を長男が相続する代わりに、法定相続分に応じて、長女と次男にそれぞれに500万円ずつ支払うといったものです。

 

遺産の分割方法についてお分かりいただけましたでしょうか。
たかの司法書士事務所ではいつでも無料相談を受け付けておりますので、まずは相談してみるというのも一つの手です。お気軽にご連絡ください。

遺産相続対策~トラブルを回避するための生前にできる3つの準備

2017-11-02

「自分の死後にトラブルが起こってほしくない」「生前から準備しておきたいけれど何からやったらいいのか分からない」といったように将来の相続を心配される方も多くいらっしゃいます。

自分の死後、残された家族が自分の遺産の相続をめぐってトラブルになり、家族関係にひびが入ってしまうのはできる限り避けたいでしょう。今回はそんな相続トラブルを回避するための生前にできる事前準備についてお話しします。

◇生前の相続対策として挙げられる3つの準備

生前の相続対策は取り組み始めるのが早ければ早いほど効果的な対策をとることが可能です。

さらに、実際に相続が発生した際にかかる手間や費用を削減できます。ここでは、生前にできる相続対策の準備の方法を3つご紹介します。

・遺産分割対策…相続人の間で争いなく遺産を分割してもらうため。
・節税・納税資金対策…相続人が相続税を納税しやすくなるため。
・財産管理対策…認知症などになる前に財産管理の方法を決めておくため。

以上の3つが生前にできる相続対策です。ここからはそれぞれについて詳しくお話します。

◇遺産分割対策について

遺産相続は本来相続人同士の円満な話し合いによって決めるのが理想的です。
しかし、相続人の全員が納得するように遺産を分割するのは難しいことも多いのが実際です。

また、相続人ではない人に遺産を譲りたい場合や、特定の人には遺産を相続したくないという場合も考えられます。

そのような場合には、生前に遺言書を作っておくことで自分の希望を遺産相続に反映することができます。

◇節税・納税資金対策

相続税を節税する方法のひとつに、生前贈与の活用があります。年間で110万円を超えた贈与を受けた場合に、贈与税を支払う必要があります。毎年、110万円を超えない範囲で贈与していけば、生前に相続財産を減らすことで税負担を抑えることが可能です。

納税資金対策としては、相続税を納付する資金確保のために、すぐに換価しにくい不動産などを生前に売却して預金として遺しておくことや、生命保険を活用して財源対策を行うこともできます。

◇財産管理対策

高齢化に伴い心配になるのが認知症です。親が認知症になったのをよいことに、同居している子など相続人の一人が財産を自分のいいように処分したり消費してしまうなど、後に遺産分割の際に争いとなる事も増えている様です。

認知症になった場合に適切な財産管理を維持するための方法として成年後見制度があります。成年後見制度には、実際に認知症が進行してしまった後に家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見の他に、自分が将来認知症になるのに備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人とする契約をしておく任意後見契約制度があります。

いかがでしょうか。
より詳細な情報やその他の方法を知りたいという方は一度専門家に相談することをお勧めします。

たかの司法書士事務所ではいつでも無料で相談を受け付けていますので、気軽にご連絡ください。

遺産相続の時に役立つ相続税の基礎知識を

2017-10-29

「両親が80代にさしかかろうとしていて、いつ不幸ごとが起きるか分からない」
「今から遺産相続についての知識を蓄えておきたい」
ご両親が高齢になるにつれて、こういったことを考える機会が多くなるものではないでしょうか。

今回は遺産相続の際に必ず耳にする相続税についてお話しします。この機会に相続税についての基礎知識について理解しておきましょう。

◇そもそも相続税とは?

相続税とは、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐ際に支払わなければならない税金のことです。遺産の総額から基礎控除を引いた金額に対して、その金額に応じて10%~55%の割合で課税されます。

なお相続人でない方でも、遺言により遺産を譲り受ける場合にも発生します。

◇相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があり、遺産の総額がこの基礎控除額を超える場合に、超えた部分についてのみ課税されます。

基礎控除の金額は、「3000万円+法定相続人の人数×600万円」です。相続人が妻と二人の子の3人であれば、4800万円になります。

遺産の総額がこの基礎控除額により低い場合(多くの方がそうです)は、相続税の申告をすることも必要ありません。

◇申告する際の基本的な手順

1.相続する遺産がどれだけあるか確認する。

遺産総額がいくらになるかの確認がまず必要です。現金や預金はそのままの金額でよいので簡単です。ただ、不動産については路線価格を使っての計算が必要で、家族で株式会社を経営している場合の非上場株の計算となると結構複雑になります。骨董品の収集家であった場合にもその評価がいくらになるのかすぐには計算できないでしょう。

遺産総額が明らかに基礎控除を超える場合のみならず、基礎控除を超えるか微妙な場合や、簡単には計算できない場合には、早めに税理士に相談することをお勧めします。

なお、葬儀費用や債務など相続財産からマイナスされるものは差し引いて計算します。

2.法定相続人の人数を確定させ、基礎控除の金額を算出する。

基礎控除は上でご説明した通り「3000万円+法定相続人の人数×600万円」なので法定相続人の人数を確定させなければなりません。

法定相続人の人数は、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まですべてを取得して養子や婚外子も含めて確定させます。稀にではありますが、家族が知らない婚外子が戸籍収集で発覚するという事も実際あります。

3.相続財産から基礎控除の金額を引いて相続税を計算する。

相続財産の金額と基礎控除の金額が決定したら、相続財産から基礎控除を差し引きます。マイナスになる場合は相続税の申告も必要ありません。

プラスになった場合、必ずしも相続税が課税される訳ではありません。配偶者控除や、小規模宅地の軽減措置を受ける結果、課税はゼロになる事も多くあります。この場合は結果的に課税が無くても相続税申告じたいは必要ですので注意が必要です。

いかがでしょうか。
相続税の申告が必要な場合は、相続が発生してから10か月以内に申告しなければなりません。
より詳しい内容について、本サイトの別ページにも記載しておりますが、個別的な実際の試算になると税理士に相談されることをお勧めします。

遺産相続の話し合いが始まる前にしておくべきこと

2017-10-25

「両親がなくなり、遺産相続について話し合いをしなければならなくなったけれど何をどのように準備をしたらよいのか分からない」
上記のような不安をお持ちの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は遺産相続の話し合いを始める前にしておくべきことについてお話します。

◇遺産相続の話し合いが始まる前にしておくべきこと

遺産分割協議を始める前に確認しておくべきことがあります。それは
・遺言書の確認
・相続人の確認
・相続財産の確認
の3つです。この3つの点を確認しておくことが遺産相続の話し合いをする際に重要になります。

◇遺言書の確認

遺産がどう処分されるかについては、遺言があれば、それに従うことになります。故人の意思が第一に優先されます。そのため、まずは遺言書が残されているかが重要になります。

亡くなった方の部屋を探しても遺書がなかった場合、生前に親しかった法律家がいるなど、心あたりのある方に尋ねるのもいいでしょう。

注意点ですが、もし自筆の遺言書が見つかり、封印をしている場合は開封してはいけません。開封せずに家庭裁判所に検認の申立てをして、検認日に家庭裁判所で開封します。事前に開封してしまった場合には過料の対象となります。

◇相続人の確認

遺産相続の話し合いは必ず相続人全員でする必要があります。

もし相続人が一人でも足りない状態で話し合いをした場合、その話し合いはすべて無効になります。
したがって、遺産相続の話し合いをする際には相続人が全員いるかを確認しなければなりません。

確認のためには、亡くなった方の戸籍を生れた時から死亡したときまですべて収集する必要があります。戸籍にはその人が結婚した、離婚した、子供がいたなどの記録がすべて残っています。家族が知らない婚外子が発覚したり、再婚前に子供がいたことを知らされていなかったりということも実際にあります。その場合には、その子も含めて話し合いをする必要があります。

◇相続財産の確認

遺産相続の際に相続する遺産がどれだけあるのかがわからなければ、話し合いのやりようがありません。そのため、遺産相続の話し合いをする前に相続遺産がどれだけあるかを確認しておきましょう。

家や土地は権利証や固定資産税納税通知書で、銀行預金や郵便貯金は預金通帳等で、株などの有価証券は証券会社の残高証明書等で、自動車は中古車価格査定をとって、貴金属類は取引実例価格で、借金はお客様控えや返済予定表等で確認します。

また、生命保険は保険証券や契約書控えでも確認しましょう。

いかがでしょうか。
遺産相続の話し合い前にしておくべきことについてざっくりですがお分かり頂ければ幸いです。

遺産相続の手続きについての知っておきたい基礎知識

2017-10-21

「ご両親がなくなり、葬儀を終えたけれども急な出来事だったため、遺産相続についての知識が全くない」
「自分の家庭があるため仕事を休めず、時間をかけずに遺産相続について調べたい」
とお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで今回は遺産相続について考える初歩の段階として、少なくともこれだけは知っておきたいという遺産相続の手続きの基礎知識についてお話します。

◇遺産相続の基礎知識

まず初めに、遺産相続については様々な事柄が法律(民法)で定められていることを知っておいて下さい。
亡くなった人の財産をどのように受け継ぐか、誰がどのような割合で受け継ぐのか、話し合いで受け継ぎ方が決まらない場合はどのように手続きを進めるのかなど、様々な事柄が民法で定められています。

そのため、民法に明らかに反する方法で手続きをしても、それは無効なものとされます。例えば相続人の一部だけで遺産分割をしても、それは無効とされます。

◇遺産相続の基礎語彙

遺産相続につき民法では、亡くなった人のことを「被相続人」と呼び、その財産を相続する親族を「相続人」と呼びます。誰が相続人となるかについても、民法で決められています。

親よりも子が先に亡くなっていた場合に、孫が相続人になる場合があります。その孫を「代襲相続人」といいます。その他、普段は耳にしない言葉がでてきますので、預金の相続手続きの書類など、初めての方には理解しにくいものである事が多いかと思います。

またよく耳にする「相続税」は、被相続人の財産を引き継いだ際にかかる税金のことをいいます。
遺産総額が相続税の控除額を超える場合、課税対象となり、納税をする必要があるので注意しましょう。

◇遺産相続での対象となる財産

遺産相続の際に受け継がれる財産はプラスになるものだけとは限りません。
借金や借金の保証人まで受け継いでしまいます。

ここでは、どのようなものが相続の対象となるのか確認しましょう。

・プラスの財産

現金、預貯金、有価証券、不動産(家、土地)、車、バイク、貴金属、家財道具、骨董品や美術品など。

・マイナスの財産

借金、連帯保証債務、未納税、未払い医療費など。

上記の財産を受け取ることや、借金の支払いなどを拒否するにはすべて法律上での手続き(相続手続き、相続放棄手続きなど)が必要になります。

 

いかがでしょうか。

遺産相続の際の基礎知識についておわかりいただけましたか?
法律上の手続きとなるとわからないことが多く出てくると思われます。

自分だけで調べることには時間も労力も使いますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

なるべく気軽に相談できるように、いつでも相談料無料にしていますので、たかの司法書士事務所までご連絡ください。

遺言書を作りたい、でも、誰に相談するのがいい?

2017-10-17

「遺言書についてもっと知りたい」「自分だけでは不安だから、法律の専門家の話を聞きたい」

遺言書を書く機会はそうありません。いざ書こうとしても、「どう書けばいいのかわからず不安」という人は多いと思います。そこで、専門家の話を聞きたいと思うのではないでしょうか。しかし、専門家にも弁護士、司法書士、行政書士の3つがあり、どこに相談すべきか困っている人もいるはずです。そこで、今回は専門家ごとの特徴についてそれぞれ見ていきます。遺言書の相談をする参考にしてください。

・遺言書を書くのは必ず本人

最初に知っておいて頂きたいことは、「遺言書を書くのは必ず遺言者本人」ということです。自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言も、遺言者本人が述べた内容に従って公証人が作成します。専門家の仕事は遺言者の希望を聞き出し、適切な遺言書のお膳立てをすることです。遺言書を完成させるのは遺言者本人でなければいけません。依頼すればすべてやってくれるというわけではないので、ご注意ください。

・弁護士の特徴

弁護士は紛争解決の専門家です。遺産を巡って相続人間に紛争が生じることがほぼ確実である様な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。法的紛争について当事者の代理人となって交渉していくのが弁護士で、裁判などを通じた紛争解決の経験やノウハウを積んでいます。将来の紛争を最小限にとどめるための遺言書や、遺言書自体が紛争の種になるであろう場合など、弁護士の経験・ノウハウが役立つかと思います。

・司法書士の特徴

司法書士は不動産登記の専門家です。相続の多くの場合に不動産が関わるため、不動産以外の財産も含めて、相続手続の専門家として多くの経験を積んでいます。裁判沙汰など紛争が生じる様な事は無いものの、遺産を巡って揉めることのない様に遺言書を遺しておきたい、相続人の中に長年音信不通の者がいる場合や子供がいない場合など遺言書を作っておいた方が良い、といった多くの場面でお役立ちできると思います。

・行政書士の特徴

行政書士は法的文書作成の専門家です。不動産登記以外の事では、司法書士と同様に、相続手続の専門家としてご相談頂けます。

・相続税がかかる場合には税理士も

税金の専門家は税理士です。上記3つのどの専門家に相談する場合でも、遺産総額が相続税の基礎控除を超えて、それなりの相続税額が発生するであろう場合には、税理士に試算してもらいながら遺言内容を考える事も重要です。遺産の分配の仕方で相続税額も変わります。まず自分の知っている税理士に相談してから、あるいは相談した弁護士・司法書士・行政書士に紹介してもらいながら、遺言内容を決めていく様になるでしょう。

今回は遺言書の相談を頼める専門家をご説明しました。弁護士・司法書士・行政書士のいずれについてもそうですが、各事務所でそれぞれ専門分野もあります。また当然ながら人柄は十人十色で異なりますし、相性が合う合わないもあるでしょう。相談をする際はまず複数の専門家にあたってみるのも良いかと思います。

何が違う?エンディングノート・遺言書・遺書3つの違いを解説

2017-10-13

「最近、エンディングノートっていう言葉をよく耳にする」

「エンディングノートって書店でも見かけるけど、遺言書と何が違うの?」

こうした疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。「終活」がメディアで取り沙汰されるようになり、注目を集めています。そんな「終活」の一環として行われるのが、自分の気持ちや考えなど、遺志をまとめておくという作業です。その際に使われるのが、遺書や遺言書というものでしたが、最近登場したのが「エンディングノート」です。しかし、「3つの違いがわからない」や「どうやって使い分ければいいの?」と悩む方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は「遺書」「遺言書」「エンディングノート」の違いをご説明します。

・法的な効力を持つのが「遺言書」

「遺言書」の目的は主に自分の財産を遺族がどう分けたり処分したりするべきかを伝えるものです。いわば、遺産相続に関する指示書だとお考え下さい。遺言書には、遺言の内容を実現する法的効力が認められ、遺族や遺言執行者は遺言に従って遺産を分配・処分しなければなりません。法的効力を与えるため、民法によって形式が明確に規定されており、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。民法の形式に従わない遺言書は無効になります。

・自分の意思を伝えるのが「遺書」

遺言書とは異なり、「遺書」は私的な文書となります。遺書の目的は自分の気持ちや思いをまわりに伝えるのが目的だからです。家族や友人といった親しい人に向けて書かれることが多く、形式にも特に決まりはありません。パソコンで作ったものや映像でも構いません。なお、やはり自筆で紙に書くのが一般的だと思いますが、財産に関して遺言書の形式を備えていれば、遺言書としての法的効力も認められます。

・自分の死後知ってほしい情報を残すのが「エンディングノート」

「エンディングノート」とは自分がいなくなった後、まわりの人間に知ってもらいたい情報を載せておくものです。例えば、お墓や葬儀の方法、形見分けの指示など書いておく内容は多岐にわたります。実際に、何十ページにもわたるノートも珍しくありません。また、医療方法や延命治療の希望を書くこともできます。つまり、意思表示ができなくなった時への備えとしての役割も持っています。遺族はエンディングノートを見れば、故人の遺志がわかるので助かることでしょう。ただし、法的拘束力はなく、必ずしもノートの内容に従う必要はありません。

今回は「遺書」「遺言書」「エンディングノート」の違いについてご説明しました。簡単にまとめるとこのようになります。

        遺産の相続方法を指示する法的文書である「遺言書」

        自分の意思や思いを伝えるのが「遺書」

        自分の死後、遺族に知ってもらいたい情報を書くのが「エンディングノート」

ぜひご参照ください。

無効にならない遺言書の書き方

2017-10-05

「遺言書って自分で書いていいの?」

「遺言書を書きたいけれど、どうやって書けばいいの?」

この様に、遺言書をいざ書こうとしてもどうすれいいのかわからない、そんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。遺言者本人が書く遺言書は自筆証書遺言と呼ばれます。専門家に依頼もする必要もないので、多く利用されています。しかし、要件や形式に不備があり、せっかく書いた自筆証書遺言が無効になることもあります。そこで今回は無効にならない遺言書の書き方をご説明します。

・必ず遺言者の自筆にする

自筆証書遺言を作成する際は、必ず遺言者本人が書く必要があります。代筆してもらうことはできないので注意してください。また、必ず書面として遺言書を作る必要があり、音声や映像のデータは遺言書としては認められないので、気を付けましょう。そして、遺言書は手書き(自筆)である必要があります。パソコンで作成したり、ワードソフトで作られたりしたものは無効となります。身体的に自筆が困難な場合は、他の形式の、公正証書遺言などで作成することになります。

・日付・署名は明記する

作成日がはっきりとわからない遺言書は無効となります。何年何月何日に遺言書を書いたのかしっかりと明記しておきましょう。また、同様に遺言者の名前もしっかりと明記しておいてください。ペンネームや下の名だけなどではなく、戸籍通りの氏名を書いて下さい。

・押印を忘れずに

署名と同様に重要なのが、押印です。何故なら、押印のない遺言書は無効となるからです。押印の種類に特に決まりはありませんので、認印でかまいません。ただ、確かに本人が書いたという証拠として、一般的には実印を用いるのが理想とされています。

・内容を訂正する場合は書き直すほうが無難

場合によっては、遺言書の内容を書き直したいということもあるかもしれません。また、内容を追加したいこともあるでしょう。このように遺言書を訂正したり、追加したりするには法律が定めた方法に従う必要があります。もし違う方法で訂正をしてしまうと、その遺言書は無効になりかねません。訂正をしたい場合は一から書き直すことをお勧めします。

今回は利用の多い遺言書である、自筆証書遺言の書き方についてご紹介しました。これを参考に遺言書を書いてみて下さい。また、どうしても不安だという方はお気軽にご相談下さい。

相続遺言など無料相談会(海老名・座間)

2017-09-28

来月も、海老名市と座間市で2回、行政書士さんと一緒に、相続・遺言などの無料相談会を開催します!!

10月13日(金)  9:30~17:00 海老名郵便局
10月17日(火) 10:00~16:30 サニープレイス座間

予約無しでも大丈夫ですが、混みあっているとお待ち頂くこともあるため、事前にご予約いただいた方が良いかと思います。
ご予約電話は、たかの司法書士事務所 046-259-9013 まで。

サニープレイス座間の場所については、 こちら をご覧ください。

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