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相続の相談はどこにすれば良いのか。相談無料の司法書士事務所が解説します。
相続について専門家に相談することも考えてみたけれど、弁護士・司法書士・行政書士・税理士など法律を使いこなす専門家の種類が多すぎて、誰に相談すればいいかわからない。
こんな風にお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います。
法律は我々の生活に密接に関わっているにも関わらず普段気にすることなんてないですよね。
今回は、各専門家にはどんな相談が向いているのかをまとめました。
■専門家の特徴とどんな相談が向いているか
1.弁護士
訴訟に関する業務を含め、法的紛争に関わる代理業務は、弁護士の専権です。
遺産相続問題に限らず、慰謝料請求訴訟などを起こしたい場合などあらゆる法律問題に対して弁護士は対応することができます。
特に、遺産分割、遺留分に関する相談など、紛争の可能性ある事柄は、弁護士に相談することをお勧めします。
2.行政書士
手続きに必要な書類の作成を依頼したい場合は行政書士が向いています。
行政書士は文書作成のプロフェッショナルともいえます。
行政書士には代理権はありません。
また、相続人の調査を依頼することも可能です。
4.税理士
税理士は、税金の専門家です。
相続問題の中でも、とりわけ相続税に関する問題は重要ですよね。
そして、相続税を払うべきケースが、近年の法改正により増えています。
そうした場合は、税務申告のプロ、税理士に相談するのがおすすめです。
生前贈与を考えている場合も税理士に相談することをお勧めします。
4.司法書士
不動産の所有権が移転した時には、原則、所有権移転の登記をする必要があります。
そうした登記のプロ、それが司法書士です。
そして、相続財産の中に不動産が含まれている場合は非常に多く、相続手続きに関わる事が多いのも司法書士であると思います。
登記に関するものの他には、遺言書の作成や遺言の執行を依頼することもできます。
■まとめ
法律はなかなか分かりにくいため、専門家に相談することは非常に重要です。
そして、上記のように、法律の専門家と一口にいっても、様々です。
そのため、ミスマッチを防ぐため、自分が相談したいことをあらかじめ明確にした上で、相談する相手も選んでみてはいかがでしょうか。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続手続きを1から10まで解説します。相続の入門に最適です。
相続は人生の中でほぼ100%経験することになります。しかし慣れるほど何度も経験することはありません。
そこで今回は、相続手続きのおおまかな流れについて、まとめてみました。
■相続の手続きはどんな流れになるのか
1.死亡届を役所に提出する
まず、人がお亡くなりになった際には、死後7日以内に、役所に死亡届を提出しなければなりません。
2.遺言書があるかどうか
遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書と一口にいっても様々です。
公証人立ち会いの下、作られる公正証書遺言や、全文・日付・氏名を自書・押印した自筆証書遺言などがあります。
3.相続人をしっかり確かめる
遺言が無いか、遺言に処分が指示されていない相続財産がある場合は、遺産分割の協議が必要になります。そして、遺産分割の協議は相続人の全員が参加する必要があります。
遠方にいらっしゃる方は電話でも大丈夫ですし、一度に全員で話し合えない場合は何回かに分けて話し合うことも可能です。
まずは、相続人調査をして誰が相続人なのかを明確にしておきましょう。
4. 相続財産もしっかり確かめる
相続人に加えて、相続するものを明確にしておく必要があります。
相続財産は、財産という文字面からプラスしかないとも思われがちですが、借金といったマイナスも含みます。
被相続人の借金や未払金についても確認しておきましょう。
5.相続に関する3つの選択肢
相続財産を十分に見極めた上で、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢から1つを選ばなければなりません。
相続の開始を知ってから、三ヶ月以内にこの決断をする必要があります。
借金が多い場合には、限定承認と相続放棄が有力な選択肢になります。
一つの選択肢を選ぶと、撤回はできないという点には注意が必要です。
6.準確定申告
被相続人が自営業者であった場合など確定申告をしていた場合は、4ヶ月以内に準確定申告をする必要があります。
7.遺産分割協議
遺産分割に関する協議をすることになります。協議が終わり次第、遺産分割協議書を作成しましょう。
後で、トラブルを生まないように内容は明確にしておきましょう。
協議は一筋縄でいかないこともあります。
遺産争族と言われることもあり、トラブルが起こった際には専門家に介入してもらうのがおすすめです。
8.名義に関する手続き
現金はその場で分割が可能ですが、預金ともなればそうはいきません。
預金口座の名義変更が必要です。
不動産があれば、相続の登記も必要になります。
9.相続税申告をする
相続財産が基礎控除額を超える場合は、10ヶ月以内に相続税申告をしなければなりません。基礎控除額を超える限り、各種控除により相続税額が0円になる場合でも申告は必要ですので、注意しましょう。
10.遺留分
遺言書により、相続財産が受け取れなかった場合には、相続人が最低限受け取れるものとして遺留分を請求することができます。その方法を遺留分減殺請求といいます。
この請求権は、減殺すべき事由があることを知った時から1年経過すると時効消滅します。
■まとめ
今回は相続の流れを1から10まで解説しました。
相続の際は参考にしてみてください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
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相続登記をするべき理由。相続登記について基礎の基礎から解説します。
所有者不明の土地が増えすぎて、問題になっていることをご存知でしょうか。
所有者不明の土地を全て合わせると、九州の面積を上回るという推計もあります。
そして、この問題と密接に関わっているのが相続登記です。
今回は、その相続登記について基礎の基礎から解説します。
■そもそも登記とは
登記とは、一定の事項を広く公に示すために公開された帳簿に記載することを指します。
この制度の一種が、不動産登記です。
ここでいう一定の事項は、土地や建物の所在や権利関係ということになります。
土地建物は、そこに住んでいる人が所有者であるとは限りません。土地にはそもそも名前など書いていませんし、建物には表札がありますが、借りて住んでいるだけかもしれません。
ある一軒家に住んでいる人がここを売ってくれると言っても、本当にその人が所有者なのか分かりません。
これを容易に調べる事ができる様に、この不動産は誰のものかを公に示す制度、それが不動産登記です。
そして、親などから引き継いだ土地建物の登記名義を、自分に変更する手続きが相続登記ということになります。
■なぜ不動産は登記する必要があるのか
それは、取引の安全を守るためです。
不動産の売買は非常に高額になります。
高額になる不動産取引の安全を保証し、安心して不動産を売買できるようにするため、不動産登記があるのです。
■しかし相続登記はされていない…
相続登記がされていない土地が増えているという現状は冒頭で述べました。
では、相続登記は、なぜされていないのでしょうか。
それは、まず、相続登記をする法的義務が存在しないためです。相続登記をする手続きが煩雑で、費用も掛かるため、というような理由も挙げられます。
■しかし、相続登記はするべき
短期的には問題は生じなくても、長期的に見ると大きな問題の火種になってしまう可能性もあります。
孫やひ孫の代くらいになって、いざその土地を処分する必要が生じたというような場合が結構あります。祖父名義・曾祖父名義のままになっている場合です。
亡くなった当時に速やかに手続きをしていれば、相続人5名で遺産分割協議すれば良かったものが、いまや相続人はその子や孫たち20名近くになり、連絡が取れない者もいたりすると、なかなか手続きができません。
所有者不明の土地とは、まさにこの様な、さらに長期間放置されている様な土地をいいます。
このように、相続登記をしないことにより生じる不利益はあります。
■まとめ
いくら義務がないとはいっても、相続登記をしないことから生じる不利益を考慮すれば、相続登記はしておくのがおすすめです。

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相続放棄について基礎をまとめました。被相続人の借金にお悩みの方必見です。
相続というと、無条件に被相続人の一切合切を背負うことになる、とお考えの方は多いのではないでしょうか。
相続には、相続をしないという相続放棄の選択もできます。
今回は相続放棄について、基礎の基礎からまとめました。
■相続放棄を規定する条文
相続放棄の規定があるのは民法915条です。
民法915条「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
条文に規定があるように、相続人は、自分が相続人になったことを知った日から三ヶ月以内(熟慮期間)に、三つの選択肢から一つを選ばなければなりません。
一つは、相続財産の全てを承継する単純承認です。
二つ目は、相続財産の限度において、相続債務を引き受ける限定承認です。
そして、三つ目の選択肢は、相続による承継の効果をすべて消滅させる相続放棄です。
一度一つの選択肢を選んだら、原則その意思表示は撤回できません。(民法919条1項)
そのため、後からプラスの相続財産が出てきた、というような場合にも撤回はできません。
ただし、その選択をした理由に、詐欺や強迫が認められる場合は取り消し可能です。
■相続放棄の効果
相続放棄によって、相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされるようになります(民法939条)。
プラスの相続財産に比較して、借金といったマイナスの相続財産が大きすぎる場合や、プラスの相続財産がなく借金しかないような場合に、通常取られる手段です。
また、借金は無くても、遺産相続を巡って相続人間に熾烈な争いが生じるのが明かで、自分は財産もいらないので一切関わりたくないといった場合にも有効な手段となります。
このような場合には相続放棄をするメリットがあるといえます。
相続人とみなされなくなっても血縁関係は変わらず残るため、親子でなくなるのでは、といった不安を抱える必要はありません。
ただし、先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の相続人に相続する権利義務が移ります。自分が負債を負わなくなった分、他の親族が負債を背負う可能性がありますので注意が必要です。
この点はあらかじめ相談しておくのがおすすめです。
■まとめ
今回は、相続放棄について基礎の基礎からまとめました。
相続についてお考えの方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
疑問点や相談事がある際はお気軽にご連絡ください。

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遺言書の検認について徹底解説。遺言書はすぐに開封してはいけない。
遺産相続は遺産争族と言われることがあります。
文字通り、相続は親族間での対立を生みやすいため、そんな言葉が生まれています。
そして、そんなことを防ぐためにできるのが、遺言書の作成です。
しかし、そんな遺言書ですが、封印をしている場合、見つけたらすぐに開封してはいけないことをご存知でしょうか。
今回は、遺言書の検認について解説します。
■遺言書の検認とは
遺言書に書かれている内容を裁判所で確認して、偽造・変造を防止する手続き、それが検認です。
民法1004条1項には、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」と規定されています。
■検認をする目的
上記のように、偽造や変造を防止するためです。
勝手に開けられることにすると偽造が容易になってしまい、相続争いにつながります。
また、改変されてしまうと、本人はお亡くなりになっているため、確認する方法がありません。
こうした理由から、検認が法定されています。
■うっかり検認をせずに開封してしまった…
検認前に封印を開封した場合は、5万円以下の過料が課されることになります。
注意が必要なのは「封印」を開封した場合で、「封印」とは、遺言書を入れた封筒の封口を糊付けで閉じて、そこに押印(割印)をしている事を言います。単に封口を糊付けしているだけで押印がなければ「封印」してはいないため、開封しても過料が課されることはありません。
なお、「開封してしまったから、遺言書は法的に無効なのかな。自分は相続人にはなれないのかな。」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、うっかり開封してしまっても、遺言書の効力は、有効に作成されていれば失われることはありません。相続人の資格を失うこともありません。
ただし、遺言書を改ざん、隠蔽、破棄したような場合は、法律上当然に相続人としての資格失います。(欠格)民法891条に規定されています。
■遺言書の検認が必要な遺言書の種類
自筆証書遺言と秘密証書遺言は遺言書の検認が必要です。
自筆証書遺言は、印鑑一つで作成でき、偽造・紛失のリスクがあるため検認が必要です。
秘密証書遺言は、公証人に提示こそしますが、内容までは確認されないため検認が必要です。
公証人と証人の立会いの下で作成され、原本が公証役場に存在する公正証書遺言はそうしたリスクがないため、検認は不要です。(民法1008条2項)
■まとめ
今回は遺言書の検認についてご紹介しました。
遺言書は作成するのも一苦労ですが、開封するタイミングでも注意点があります。
事前に遺族の方に伝えておくのがおすすめです。
それでも不安な場合は、公正証書遺言を選ぶのがいいかもしれません。

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遺言書の相談・依頼をするならどの専門家がいいのか。
少し前に流行った言葉に、終活という言葉があります。
終活とは、自身の最期に向けて、前向きな気持ちで準備を行う活動のことを指します。
そして、終活の一つとして、遺言書の作成があります。
「この家は身近にいてくれる長女に相続して欲しい」
「親族が自分の相続でも揉めて欲しくない」
そんな風に思ったときは、遺言書を作成するのはおすすめです。
しかし、遺言書を作成したことなんてないという方がほとんどではないでしょうか。
そんなとき、どの専門家に相談・依頼するのがいいのか、解説します。
■どの専門家に遺言書を頼むのがいいのか。
以下はあくまで目安です。
⒈ 相続財産に不動産がある
相続財産に不動産がある場合は、不動産登記のプロ、司法書士に相談・依頼するのがいいかもしれません。
不動産をしっかりと特定した上で、相談に乗ってくれ、遺言書を作成してくれます。
⒉ 相続税の申告が必要
相続税の申告が確実である場合は、税務のプロフェッショナル、税理士に相談するのがおすすめです。
ただ、遺言書作成まで行なっている税理士は多くないかもしれません。
⒊ 争いの火種となりそうな場合
遺言書の作成によって、争いが起きそうな場合があります。
例えば、遺留分を明確に侵害するような場合です。
遺留分とは、相続人が持つ、相続財産に対する最低限の権利のことです。
遺言書で、相続人以外に全てを遺贈するような場合は、相続人が遺留分減殺請求権を行使し、揉めてしまう恐れがあります。
そうした場合は、法的紛争のプロ、弁護士に相談するのがおすすめです。
⒋ 気軽に相談したい・依頼したい
気軽に遺言書の依頼をしたい場合は、他の専門家に比べて比較的費用がかからない行政書士がおすすめです。
■まとめ
今回は遺言書の相談・依頼をすべき専門家についてご紹介致しました。
当事務所でも、無料で相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
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遺言の種類と遺言書を記す方法をご紹介致します。
「相続人ではないあの人に、土地を相続してもらいたい。」
「息子に全ての財産を相続させたい。」
「自分の相続で揉めて欲しくない。」
このように、自分の思い通りに相続が進行して欲しいと考えている方は多いのではないでしょうか。
そんなときに頼りになるのが遺言です。
今回は遺言の種類と方法についてご紹介致します。
■そもそも遺言とは。
遺言とは、表意者の死後にその効果の発生を認める、一定の方式をもってなされた意思表示のことです。
ここでいう遺言は、日常的に用いられる「ゆいごん」とは区別されています。
ゆいごんは、お亡くなりになった方が遺した言葉・文章一般を指しますが、ここでいう遺言は民法上の用語であり、「いごん」と呼称されることも多いようです。
そして、法律上の効果を発生させるためには、法定の方式によるものとされています。(民法960条)
■遺言の種類と方法
遺言の方式には、普通方式と、特別の事情がある場合の特別方式の二つがあります。
⒈ 普通方式
・自筆証書遺言(民法968条)
全文・日付・氏名を自書し、押印したものです。
自分一人で作成できる点、筆記具と紙さえあれば事足りる点がメリットに挙げられます。
専門家のチェックが入らないため、死後に法的に無効とされてしまうリスク、紛失・偽造のリスクがあることがデメリットであるといえます。
・公正証書遺言(民法969条)
公証人が口述筆記を行う遺言です。
原本は公証役場で保存されます。
法的に無効になるリスクはほとんど無く、紛失の可能性もなく、最も安心な方法といえます。
デメリットがあるとすれば、費用がかかることでしょう。
・秘密証書遺言(民法970条)
遺言者が署名、押印、封印した上で、公証人および証人の署名押印を受けるものです。
この方法は、紛失の心配がなく、公証人や証人も含めて誰にも遺言の内容が知られないで済むというメリットがあります。
しかし、法的に無効とされるリスクがあります。
⒉ 特別方式
死亡が危急に迫っている、隔絶地にあるため、普通方式では不可能である場合に取られる方法です。
・危急時遺言
一般危急時遺言(民法976条)と難船危急時遺言(民法979条)があります。
複数の証人立会いのもとで行われます。
・隔絶地遺言
伝染病隔離者の遺言(民法977条)と在船者の遺言(民法978条)があります。
■まとめ
今回は遺言の種類と方法をご紹介しました。
とはいっても、遺言にはわかりにくい点が多いことと思います。
疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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公正証書遺言作成の流れを4段階に分けて解説します。
「子どもがいないから奥さんに全て渡したい」
「自分の相続で親族が揉めて欲しくない」
そんな風にお考えの方も多くいらっしゃることと思います。
特に、相続人や相続財産が多い場合には相続の手続きも煩雑になり、相続人同士で衝突が起きる可能性も高くなります。
自分の死後に自分と親交のある人たちが衝突するのは堪え難いですよね。
そんなことを防ぐために、できることそれが遺言書の作成です。
様々な方式がある遺言の中でも、公正証書遺言作成の流れについて、4段階に分けご紹介致します。
■公正証書遺言とは
公証人が口述筆記をなす遺言のことです。(民法969条)
二人以上の証人の立会いも義務付けられています。
専門家のチェックが入るため、法的に無効になるリスクがなく、公証役場で保存されるため、紛失偽造のリスクがないというメリットがあります。
このように、遺言の方式の中でも、非常に安全性の高い方式です。
■公正証書遺言作成の流れ
1.遺言書の目的と内容を整理する
まず、何のために遺言書を作成するのかを明確にしましょう。
法定相続人に当たらない人に遺贈したいなど、その目的は人により様々であると思います。
法定相続人は配偶者と、次の順位の方になります。
その順位は、上から、子供→親→兄弟の順になっています。
目的を明確にしたあとは、家族関係の相関図や所属財産を一覧できるものを作成するのがおすすめです。
これをすることによって、遺留分対策や生前贈与など、遺言書以外にするべきことがあったと気づく場合も多いようです。
2.資料を用意する
遺言者の印鑑登録証明書、遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本、証人予定者の情報が記載されたものを用意する必要があります。
また、相続財産に不動産があれば、登記事項証明書など、相続人以外の人に遺贈したいならばその人物の住民票なども必要です。
3.公証人との打ち合わせ
最寄りの公証役場まで出向き、公証人と遺言書の内容について、間違いがないように相談しましょう。遺留分などわからない法律用語が出てきたら、その都度質問するのがおすすめです。
4.公証役場で遺言書を作成
本人と証人2名の前で、公証人が遺言書の内容を読み上げます。
それに不備がなければ、その後、本人と証人に2名が証書に署名と押印をします。
本人が公証役場までいけない場合は、病院などに公証人に来てもらうことも可能です(出張費用はかかります)。
■まとめ
今回は公正証書遺言の作成の流れを4段階に分けてご紹介しました。
わかりにくいところも多々あると思いますのでお気軽に相談してください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続放棄の「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」について
「相続放棄に関して詳しく知りたい」
「期間内に相続放棄の申述ができない」
「相続放棄を撤回したい」
といった方に、今回は相続放棄に関して、「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」の三点を解説していきます。
■申述期間の延長申請とは
相続人になったと知ってから3カ月以内に相続放棄の意思を決定できない場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することで、延長できます。
■相続放棄の撤回
相続放棄が家庭裁判所に認められた後には、原則的に相続放棄の撤回はできません。
なぜならば、多額の財産・借金の権利・義務に関する重要な事柄なのに、簡単に撤回できてしまうと、その他の相続人と債権者などの利害への影響が大きいからです。
しかし、相続放棄の撤回はできませんが、自由な意思に基づいていない場合には取り消しが認められます。
・他の相続人に脅され、相続放棄した
・「遺産相続について嘘の説明を受けた」など詐欺によって相続放棄した
場合などです。
■相続放棄と代襲相続
○相続人
民法上、亡くなった方の財産と借金は、法定相続人に相続されます。
相続人は、配偶者相続人(被相続人の配偶者)と血族相続人(被相続人の実の父母、子供)に分かれます。
配偶者は配偶者相続人として必ず相続人となります。
血族相続人になる可能性のある人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹であり、この順番で優先的に血族相続人になれます。
例えば、「被相続人の子」がいない場合、「直系尊属」が相続人になれます。
また、「子」「直系尊属」両方がいない場合、「兄弟姉妹」が相続人になります。
被相続人の「養子」は血縁のある子どもと同様の相続権を持っています。
○代襲相続
代襲相続とは、被相続人が亡くなり、本来相続人に当たる子供が先に亡くなっている場合に、その子供に子供(被相続人の孫)がいる時、被相続人の孫が、被相続人の財産や借金を相続することを指します。
被相続人の孫も亡くなっている場合、被相続人のひ孫に相続権が移行します。これを再代襲相続と言います。代襲相続では、代襲される人の相続分をそのまま相続します。
○相続放棄すると代襲相続はできない
被相続人が亡くなり、さらに、本来相続人に当たる子供が相続放棄した場合、相続放棄した子供に子供(被相続人の孫)がいても、被相続人の孫は、相続権を得ることはできません。
以上が、相続放棄の「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」に関しての解説でした。
たかの司法書士事務所では、相続放棄手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

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まぎらわしい「相続放棄」と「遺留分放棄」の違い
「相続について調べているが、相続放棄や、遺留分についてあまり理解できない」
そのような方に、今回は「遺留分の説明」と「遺留分放棄と相続放棄の違い」について解説していきます。
■遺留分とは
遺留分とは、民法に定められた相続人が、被相続人の遺書の内容に関わらず、受け取ることのできると保障された一定割合の資産のことです。
被相続人が遺書で特定の一人に遺産の全てを相続させる旨を書いていた場合、被相続人の遺産を当てにしていて、受給できないと生活できないような事態も予測されます。
そのような事態に備えて、「配偶者・子供・直系尊属」が、被相続人の遺書の内容に関わらず受け取れる遺産の割合が規定されています。
遺書で、「子供に遺産の全てを相続させる」など配偶者の遺留分を考慮していない場合は、配偶者は家庭裁判所に遺留分減殺請求を行い、遺産の中から一定の金額を受け取れます。
そのような場合、「遺留分減殺請求」という請求を行う必要があります。
■遺留分放棄について
相続開始前に、遺留分は自由に放棄することはできません。遺言者の圧力で無理やり遺留分を放棄させられる事態も想定され、そうすると遺留分を保障している意味が無くなってしまうからです。ただし、一切放棄できないわけではなく、家庭裁判所の許可を受けて放棄することはできます。遺留分放棄の意思がある旨を、相続開始前つまり被相続人の生存中に家庭裁判所に申し立てて行います。
■「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い
遺留分放棄とは、前の段落で説明した通りですが、
相続放棄とは、被相続人の資産・債務両方の相続権の一切を放棄することです。
相続開始後3カ月以内に家庭裁判所で申述します。
家庭裁判所で手続きを行う時期も違いますが、「遺留分を放棄する」と「相続権を放棄する」では、大きく意味合いが違ってきます。
遺留分放棄手続きを行っただけでは、相続権は放棄していないため、被相続者の債務の負担義務があります。また、相続人として遺産分割協議にも参加できます。
それに対し、相続放棄を行うと、被相続者の債務の負担義務はありません。その代わり、遺産分割協議には相続権がないので参加できません。
以上が、遺留分放棄と相続放棄についての解説でした。
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