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遺言書の相談・依頼をするならどの専門家がいいのか。

2018-05-09

少し前に流行った言葉に、終活という言葉があります。
終活とは、自身の最期に向けて、前向きな気持ちで準備を行う活動のことを指します。
そして、終活の一つとして、遺言書の作成があります。

「この家は身近にいてくれる長女に相続して欲しい」
「親族が自分の相続でも揉めて欲しくない」
そんな風に思ったときは、遺言書を作成するのはおすすめです。

しかし、遺言書を作成したことなんてないという方がほとんどではないでしょうか。
そんなとき、どの専門家に相談・依頼するのがいいのか、解説します。

■どの専門家に遺言書を頼むのがいいのか。

以下はあくまで目安です。
⒈ 相続財産に不動産がある
相続財産に不動産がある場合は、不動産登記のプロ、司法書士に相談・依頼するのがいいかもしれません。
不動産をしっかりと特定した上で、相談に乗ってくれ、遺言書を作成してくれます。

⒉ 相続税の申告が必要
相続税の申告が確実である場合は、税務のプロフェッショナル、税理士に相談するのがおすすめです。
ただ、遺言書作成まで行なっている税理士は多くないかもしれません。

⒊ 争いの火種となりそうな場合
遺言書の作成によって、争いが起きそうな場合があります。
例えば、遺留分を明確に侵害するような場合です。

遺留分とは、相続人が持つ、相続財産に対する最低限の権利のことです。
遺言書で、相続人以外に全てを遺贈するような場合は、相続人が遺留分減殺請求権を行使し、揉めてしまう恐れがあります。
そうした場合は、法的紛争のプロ、弁護士に相談するのがおすすめです。

⒋ 気軽に相談したい・依頼したい
気軽に遺言書の依頼をしたい場合は、他の専門家に比べて比較的費用がかからない行政書士がおすすめです。

 

■まとめ

今回は遺言書の相談・依頼をすべき専門家についてご紹介致しました。
当事務所でも、無料で相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

遺言の種類と遺言書を記す方法をご紹介致します。

2018-05-05

「相続人ではないあの人に、土地を相続してもらいたい。」
「息子に全ての財産を相続させたい。」
「自分の相続で揉めて欲しくない。」
このように、自分の思い通りに相続が進行して欲しいと考えている方は多いのではないでしょうか。

そんなときに頼りになるのが遺言です。
今回は遺言の種類と方法についてご紹介致します。

■そもそも遺言とは。

遺言とは、表意者の死後にその効果の発生を認める、一定の方式をもってなされた意思表示のことです。
ここでいう遺言は、日常的に用いられる「ゆいごん」とは区別されています。
ゆいごんは、お亡くなりになった方が遺した言葉・文章一般を指しますが、ここでいう遺言は民法上の用語であり、「いごん」と呼称されることも多いようです。
そして、法律上の効果を発生させるためには、法定の方式によるものとされています。(民法960条)

■遺言の種類と方法

遺言の方式には、普通方式と、特別の事情がある場合の特別方式の二つがあります。
⒈ 普通方式
・自筆証書遺言(民法968条)
全文・日付・氏名を自書し、押印したものです。
自分一人で作成できる点、筆記具と紙さえあれば事足りる点がメリットに挙げられます。
専門家のチェックが入らないため、死後に法的に無効とされてしまうリスク、紛失・偽造のリスクがあることがデメリットであるといえます。

・公正証書遺言(民法969条)
公証人が口述筆記を行う遺言です。
原本は公証役場で保存されます。
法的に無効になるリスクはほとんど無く、紛失の可能性もなく、最も安心な方法といえます。
デメリットがあるとすれば、費用がかかることでしょう。

・秘密証書遺言(民法970条)
遺言者が署名、押印、封印した上で、公証人および証人の署名押印を受けるものです。
この方法は、紛失の心配がなく、公証人や証人も含めて誰にも遺言の内容が知られないで済むというメリットがあります。
しかし、法的に無効とされるリスクがあります。

⒉ 特別方式
死亡が危急に迫っている、隔絶地にあるため、普通方式では不可能である場合に取られる方法です。
・危急時遺言
一般危急時遺言(民法976条)と難船危急時遺言(民法979条)があります。
複数の証人立会いのもとで行われます。

・隔絶地遺言
伝染病隔離者の遺言(民法977条)と在船者の遺言(民法978条)があります。

■まとめ

今回は遺言の種類と方法をご紹介しました。
とはいっても、遺言にはわかりにくい点が多いことと思います。
疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言作成の流れを4段階に分けて解説します。

2018-05-01

「子どもがいないから奥さんに全て渡したい」
「自分の相続で親族が揉めて欲しくない」

そんな風にお考えの方も多くいらっしゃることと思います。
特に、相続人や相続財産が多い場合には相続の手続きも煩雑になり、相続人同士で衝突が起きる可能性も高くなります。
自分の死後に自分と親交のある人たちが衝突するのは堪え難いですよね。

そんなことを防ぐために、できることそれが遺言書の作成です。
様々な方式がある遺言の中でも、公正証書遺言作成の流れについて、4段階に分けご紹介致します。

 

■公正証書遺言とは

公証人が口述筆記をなす遺言のことです。(民法969条)
二人以上の証人の立会いも義務付けられています。
専門家のチェックが入るため、法的に無効になるリスクがなく、公証役場で保存されるため、紛失偽造のリスクがないというメリットがあります。
このように、遺言の方式の中でも、非常に安全性の高い方式です。

 

■公正証書遺言作成の流れ

1.遺言書の目的と内容を整理する
まず、何のために遺言書を作成するのかを明確にしましょう。
法定相続人に当たらない人に遺贈したいなど、その目的は人により様々であると思います。

法定相続人は配偶者と、次の順位の方になります。
その順位は、上から、子供→親→兄弟の順になっています。
目的を明確にしたあとは、家族関係の相関図や所属財産を一覧できるものを作成するのがおすすめです。
これをすることによって、遺留分対策や生前贈与など、遺言書以外にするべきことがあったと気づく場合も多いようです。

2.資料を用意する
遺言者の印鑑登録証明書、遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本、証人予定者の情報が記載されたものを用意する必要があります。
また、相続財産に不動産があれば、登記事項証明書など、相続人以外の人に遺贈したいならばその人物の住民票なども必要です。

3.公証人との打ち合わせ
最寄りの公証役場まで出向き、公証人と遺言書の内容について、間違いがないように相談しましょう。遺留分などわからない法律用語が出てきたら、その都度質問するのがおすすめです。

4.公証役場で遺言書を作成
本人と証人2名の前で、公証人が遺言書の内容を読み上げます。
それに不備がなければ、その後、本人と証人に2名が証書に署名と押印をします。
本人が公証役場までいけない場合は、病院などに公証人に来てもらうことも可能です(出張費用はかかります)。

■まとめ

今回は公正証書遺言の作成の流れを4段階に分けてご紹介しました。
わかりにくいところも多々あると思いますのでお気軽に相談してください。

相続放棄の「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」について

2018-04-27

「相続放棄に関して詳しく知りたい」
「期間内に相続放棄の申述ができない」
「相続放棄を撤回したい」
といった方に、今回は相続放棄に関して、「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」の三点を解説していきます。

 

■申述期間の延長申請とは

相続人になったと知ってから3カ月以内に相続放棄の意思を決定できない場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することで、延長できます。

 

■相続放棄の撤回

相続放棄が家庭裁判所に認められた後には、原則的に相続放棄の撤回はできません。
なぜならば、多額の財産・借金の権利・義務に関する重要な事柄なのに、簡単に撤回できてしまうと、その他の相続人と債権者などの利害への影響が大きいからです。

 

しかし、相続放棄の撤回はできませんが、自由な意思に基づいていない場合には取り消しが認められます。
・他の相続人に脅され、相続放棄した
・「遺産相続について嘘の説明を受けた」など詐欺によって相続放棄した
場合などです。

 

■相続放棄と代襲相続

○相続人
民法上、亡くなった方の財産と借金は、法定相続人に相続されます。
相続人は、配偶者相続人(被相続人の配偶者)と血族相続人(被相続人の実の父母、子供)に分かれます。
配偶者は配偶者相続人として必ず相続人となります。

血族相続人になる可能性のある人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹であり、この順番で優先的に血族相続人になれます。

 

例えば、「被相続人の子」がいない場合、「直系尊属」が相続人になれます。
また、「子」「直系尊属」両方がいない場合、「兄弟姉妹」が相続人になります。
被相続人の「養子」は血縁のある子どもと同様の相続権を持っています。

 

○代襲相続
代襲相続とは、被相続人が亡くなり、本来相続人に当たる子供が先に亡くなっている場合に、その子供に子供(被相続人の孫)がいる時、被相続人の孫が、被相続人の財産や借金を相続することを指します。
被相続人の孫も亡くなっている場合、被相続人のひ孫に相続権が移行します。これを再代襲相続と言います。代襲相続では、代襲される人の相続分をそのまま相続します。

○相続放棄すると代襲相続はできない
被相続人が亡くなり、さらに、本来相続人に当たる子供が相続放棄した場合、相続放棄した子供に子供(被相続人の孫)がいても、被相続人の孫は、相続権を得ることはできません。

 

以上が、相続放棄の「申述期間延長」「撤回」「代襲相続との関係」に関しての解説でした。
たかの司法書士事務所では、相続放棄手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

まぎらわしい「相続放棄」と「遺留分放棄」の違い

2018-04-23

「相続について調べているが、相続放棄や、遺留分についてあまり理解できない」
そのような方に、今回は「遺留分の説明」と「遺留分放棄と相続放棄の違い」について解説していきます。

 

■遺留分とは

遺留分とは、民法に定められた相続人が、被相続人の遺書の内容に関わらず、受け取ることのできると保障された一定割合の資産のことです。

 

被相続人が遺書で特定の一人に遺産の全てを相続させる旨を書いていた場合、被相続人の遺産を当てにしていて、受給できないと生活できないような事態も予測されます。
そのような事態に備えて、「配偶者・子供・直系尊属」が、被相続人の遺書の内容に関わらず受け取れる遺産の割合が規定されています。

 

遺書で、「子供に遺産の全てを相続させる」など配偶者の遺留分を考慮していない場合は、配偶者は家庭裁判所に遺留分減殺請求を行い、遺産の中から一定の金額を受け取れます。
そのような場合、「遺留分減殺請求」という請求を行う必要があります。

 

■遺留分放棄について

相続開始前に、遺留分は自由に放棄することはできません。遺言者の圧力で無理やり遺留分を放棄させられる事態も想定され、そうすると遺留分を保障している意味が無くなってしまうからです。ただし、一切放棄できないわけではなく、家庭裁判所の許可を受けて放棄することはできます。遺留分放棄の意思がある旨を、相続開始前つまり被相続人の生存中に家庭裁判所に申し立てて行います。

 

■「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い

遺留分放棄とは、前の段落で説明した通りですが、
相続放棄とは、被相続人の資産・債務両方の相続権の一切を放棄することです。
相続開始後3カ月以内に家庭裁判所で申述します。

 

家庭裁判所で手続きを行う時期も違いますが、「遺留分を放棄する」と「相続権を放棄する」では、大きく意味合いが違ってきます。

遺留分放棄手続きを行っただけでは、相続権は放棄していないため、被相続者の債務の負担義務があります。また、相続人として遺産分割協議にも参加できます。

それに対し、相続放棄を行うと、被相続者の債務の負担義務はありません。その代わり、遺産分割協議には相続権がないので参加できません。

 

以上が、遺留分放棄と相続放棄についての解説でした。
たかの司法書士事務所では、相続放棄手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

遺言書の検認手続き「封印付き遺言書は開封してはいけない!」

2018-04-19

封印された遺言書はすぐに開封してはいけないということをご存知でしょうか。
開封しない状態で、家庭裁判所による「検認」の手続きをする必要があります。

大切な方の遺言書、だからこそ早く開けて内容を確認したい気持ちになると思いますが、封印された遺言書は、「検認」の日まで内容の確認はできません。

今回は遺言書の検認についてご説明します。

 

■遺言書の種類

遺言書は、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類に分類されます。
・自筆証書遺言とは
この遺言書は、遺言者が自身で作成し自宅で保管します。
そのため自筆証書遺言と呼ばれます。

・秘密証書遺言
この遺言書は、遺言者が自身で作成し、保管だけ、公証人役場に頼みます。

・公正証書遺言
この遺言書は、公証人役場の公証人が遺言者と相談しながら作成し保管します。

 

■封印のある遺言書は開けてはいけない

自宅から遺言書が見つかった。もし遺言書に封印があれば、勝手に開けて見てはいけません。
家庭裁判所で検認手続きを行い、その際に開封します。

なお封印とは、封筒の封を閉じて印鑑を押したものを言います。封を閉じていても印鑑を押していないものは封印ではありませんので、開封しても問題はありません。

 

■遺言書の検認

封印の有無にかかわらず、自筆・秘密証書遺言は検認手続きが必要です。
家庭裁判所で相続人全員が集まり、確認することになります。

目的は2つあります。
・遺書の有無・内容を告知すること
・遺言書の偽造を防止すること
です。

まず、申立人(保管者・発見者)が検認申立を行います。
すると、裁判所から相続人全員に検認日時が通知されます。
当日、裁判所で検認します。
検認が済んだら、検認済証明書をもらいます。
その後、遺言書を使って各種の相続手続きを行います。

 

■申立人

通常、遺言書を発見した人もしくは遺言書を頼まれて持っていた人が、検認申立を行います。

 

■遺言書を検認前に開封した場合

5万以下の過料が課されてしまいます。

さらに遺言書に偽造変造の疑いがある場合は、過料だけでなく遺言書の効力自体も問題となってきます。

 

■まとめ

・自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所で「検認」が必要である。
・「検認」まで、封印付き遺言書を開封してはいけない。
・遺言書がある場合は、家庭裁判所に検認済証明書をもらってから、相続手続きが行える。

 

以上が遺言書の検認手続きの説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続に関する手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

相続放棄手続きの流れ、注意点まで詳しく解説

2018-04-15

「親が亡くなってしまった。借金まで相続したくはない。」

家族が、財産や債務の相続権を放棄する方法である「相続放棄」をご存知でしょうか。
最も多いのは、遺産の中に借金が多く含まれているときに相続放棄をするケースです。
今回は相続放棄手続きの流れ・注意点について解説します。

 

1相続放棄とは

相続放棄とは、被相続者の法定相続人になった時、財産と負債を承継する地位の全てを放棄することで、相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとされます。

 

2相続後の流れ

相続が開始されると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

「単純承認」は、被相続人の土地の権利や財産、また、借金返済の義務を全て相続することです。
「限定承認」では、相続できる財産はあるが、負担する負債もありその額が明確でない時、相続した財産を限度額として被相続人の借金返済を行う意思を示します。

「相続放棄」は、前段落で説明しました。

 

3「相続放棄の申述」と「申述可能な期間」

「相続放棄」または「限定承認」を選択するなら、相続人は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に申述書を提出する必要があります。

「相続放棄」の場合、「相続開始を知ったときから3カ月以内」に、家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出します。
後に家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が送られてきて、この文書の質問欄に回答して返送すると、「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。

 

4注意点

・相続開始を知った時から3カ月以内に申述しなかった場合は、単純承認したと判断されます。
・相続放棄しても「相続人が相続財産の一部または全部を隠した、自分のために消費した、財産目録に意図的に記載しなかった」場合、次順位の相続人が単純承認していない限り、単純承認したものと扱われます。

 

5まとめ

・相続人となったら、相続放棄・単純承認・限定承認のいずれかを選ぶ。
・相続放棄と限定承認には手続きが必要である。
・相続開始を知った時から3カ月以内が相続放棄申述期間である。
・相続放棄申述期間に申述しないと単純承認したとみなされる。

 

以上が、相続放棄手続きの流れと注意点でした。
たかの司法書士事務所では、相続放棄手続きをお手伝いしています。
不安な点や分からないことがありましたら気軽にご相談ください。

司法書士などの専門家に遺言書を相談する意義

2018-04-11

「遺言作成は、本当に司法書士などの専門家に相談・依頼する意味があるの?」
と思われる方も多いと思います。
今回は「専門家に遺言書を相談する意義」について解説します。

 

■遺言書の種類

遺言書には一般的に以下の2種類あります。
・被相続人が自分で遺言を書き、自分で保管する「自筆証書遺言」
・公証人に遺言書を作成してもらい、保管してもらう「公正証書遺言」

 

■遺言書について相談を行っている専門業者

司法書士、行政書士、弁護士、税理士、信託銀行など、遺言書に関わる業務を行っています。

■専門家は「実際の遺言書を書かない」

自筆証書遺言の場合、司法書士などの法律の専門家に依頼しても、法律の規定上、実際に紙に書くのは遺言者本人です。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言書を作成します。
つまり、専門家は「遺言書を書いてくれる」わけではありません。

 

■専門家の業務内容

1.被相続人の望む相続結果になるような文案を構成してくれる
2.法的に有効な遺言書の作成方法を教えてくれる
3.遺言書を保管する
4.遺言書の存在を相続人に通達する
5.第三者としての遺言執行
6.「公正証書遺言」の場合、必要な証人2人になってくれる
7.公証人との打ち合わせを代行してくれる

 

■公証人の業務内容

公証人は、検事や裁判官、法務省の職員など法律関係の方が退官後に任命される方たちで、法律の知識が豊富で以下の業務を行っています。

1.法的に有効な遺言書の作成方法を教えてくれる
2.「公正証書遺言」の場合、遺言書を作成してくれる
3.遺言書の原本を保管する

■司法書士などの専門家に相談する意義

司法書士などの専門家に相談する一番の意義とは、やはり、「相続に関して被相続人の望む内容を提案してくれる」ことです。
他には、「自筆証書遺言の場合も遺言書を保管してくれる」「公証人との手続きを代行・手助けしてくれる」なども大きな意義です

 

以上が遺言書について司法書士などの専門家に相談する意義に関する解説でした。
たかの司法書士事務所では、遺言作成、遺言執行の業務も行っています。
ご連絡お待ちしております。

遺言書が見つからない場合の、自筆証書遺言を探す方法とは

2018-04-07

「遺言書が見つからない。どう探せばいいのだろう。」
ご家族の葬儀の後、相続などの問題が発生します。
遺言書の存在を家族に伝えていない場合、ご家族は自身で遺言書を探す必要があります。

前回は「公正証書遺言」の探し方についてご説明しました。今回は、「自筆証書遺言」の場合の遺言書の探し方をご説明します。

 

■自筆証書遺言の探し方

1.自宅を探す
自筆証書遺言は、多くの場合自宅に保管されています。
被相続人の遺言書を探してみましょう。

 

2.銀行の貸金庫を調べる
被相続人が、自筆証書遺言を銀行の貸金庫に入れている場合があります。
被相続人の方がお亡くなりになった後、相続人全員の立会いのもと、貸金庫の中身を確認できます。
しかし、わざわざ遠方から相続人全員が集まったとしても、貸金庫内に遺言書がない場合もあります。

 

3.被相続人と関係のあった専門家や知人に尋ねる
被相続人が、「遺言書の作成・保管・執行」を「司法書士、行政書士、弁護士、税理士、コンサルタント、信託銀行」などの専門家に依頼していることがあります。
そのため、被相続人が保管していた名刺にこれらの専門家の名刺があれば、遺言書について何か知っている可能性があるので、連絡してみましょう。

 

これらの専門家は、遺言書保管料を一定期間ごとに頂いていることもあり、その場合は振込が止まると被相続人に連絡を取ったりします。
被相続人の家族と連絡がつくと、被相続人がお亡くなりになったことを知りますから、その後に「遺言書の開示・執行」を行ってくれます。
このように、専門家の方からの連絡で遺言書の発見に至ることもあります。

 

※自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。
また、封印付きの遺言書は「検認」まで開封してはいけません。

これは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐ役割があります。
もし検認以前に開封してしまうと、過料が科せられます。
封印のある自筆証書遺言の場合、勝手に封印を開けないようにしましょう。

 

以上が「自筆証書遺言の探し方」についての説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続・遺言書に関する手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

公正証書遺言における遺言書を探しだす方法とは

2018-04-03

「父は遺言書を作った様な事を言っていたが、見つからない。どう探せばいいのだろう。」
このように、遺言書の探し方がわからない方も多いのではないでしょうか。

亡くなられた方の意思を尊重するために、早々に諦めるのではなく、できる限りのことをするべきでしょう。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類あり、それぞれ探し方が異なるということを知っておくと見つかりやすいです。
今回は、「公正証書遺言」の場合の遺言書の探し方をご説明します。

 

■公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、数種類に分類される遺言書の中で、公証役場で公証人に作成してもらい、公証役場で保管するタイプの遺言書のことです。
自筆証書遺言は自筆で遺言書を書かなくてはいけませんが、公正証書遺言では「公証人」が遺言書を作成してくれます。

 

■公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は、公証役場に保管されているので、お近くの公証役場を訪れ、検索システムを使うことで、公正証書遺言がどこに保管されているか分かります。
そのため、自筆証書遺言の場合のように、被相続人の自宅や知人、専門家、銀行の貸金庫などを周る必要がありません。

 

多くの場合、「被相続人が遺言書を用意していたかどうか」「用意していたならば、公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのか」分からないと思いますので、まず、公証役場で公正証書遺言を検索するのが良いでしょう。

また、遺言書を複数作成している場合もありますので、公正証書遺言が見つかっても自筆証書遺言も探してみる必要があります。

 

■探す際に必要な資料

以下に、公証役場で検索してもらう際に必要になる資料一覧です。

1.亡くなったことが記載されている被相続人の戸籍謄本
2.検索依頼者が相続人であることを証明できる戸籍謄本
3.検索依頼者の3カ月以内の印鑑証明書と実印、または、写真付き身分証明書と認印

 

■まとめ

・公正証書遺言は公証役場の検索システムで探せる。
・公正証書遺言が見つかっても、自筆証書遺言も探す必要がある。
・公正証書遺言の検索には、上記の1~3の資料が必要になる。

 

以上が「公正証書遺言の探し方」についての説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続・遺言書に関する手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

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